児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

主犯格に懲役3年罰金150万円執行猶予4年(大津地裁H17.10.3)

 ギリギリじゃないですか?冷や汗ものです。
 量刑重くなってきた感じです。最近の科刑状況の印象をグラフ化してみました↑→
 事件がいっこうに減らないので執行猶予付の上限である「懲役3年」が当分の間「抵抗線」になってこの辺で張り付くような現象が発生し、いつしか、突破されるのではないかと推測します。

児童ポルノ販売業者に有罪判決=滋賀
2005.10.04 大阪朝刊 33頁 (全301字) 
裁判官は「児童に対する性的搾取、虐待といった面からも強い社会的非難に値する」として、懲役3年、罰金150万円、執行猶予4年(求刑・懲役3年、罰金150万円)を言い渡した。
読売新聞社

 裁判所も個人的法益の侵害にようやく気付いた?

追記060203
 判決閲覧しました。
 5個の判示所為のうち、児童ポルノは1個のみ。のこりはわいせつ図画。
 5罪の併合罪(奥村説!)として、処断刑期〜7年6月で量刑しています。
 どんな量刑理由よりも罪数判断からこの裁判官が厳しく処断したことがわかります。
 なお、現時点での大阪高裁(東京高裁)の見解とは異なります。控訴していれば「そんなに重くするな」と変更されていた可能性があります。