おおざっぱに言って、児童買春罪の「対償供与(約束)」の要件が落ちると、淫行条例違反になる関係なので、児童買春罪の裁判例のおまけでよく見掛けます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050924-00000041-mai-soci
ファン心理に付け込んだ悪質な手口とみている。
芸能関係者がこういう行為を継続反復していた事例で、
「青少年・児童に帰責性があるから謝罪不要」という私選弁護人の意見と、
「その程度の帰責性は問題にならない。罪数も多いから実刑の危険がある。被害者全員に謝罪は必須。できれば示談。」という奥村弁護士のセカンドオピニオン(有料法律相談)が対立したことがありました。
求刑は「懲役×年の実刑」とされ、
判決は法定刑の上限あたりで、長期の執行猶予付きでした。
量刑理由には、
青少年の思慮不足につけこんだ悪質な犯行であって、
○○才である被告人との年齢差などを考慮すると
・・・などの青少年の帰責性は問題にならない。
他方、
被害者全員に謝罪していること
そのうち○名とは示談が成立していること
を考慮すると、今回に限り執行猶予を付するのが相当と考えた。
とされていました。
結局、セカンドオピニオンが採用されたようです。
宮城県
青少年健全育成条例
http://www.pref.miyagi.jp/seisyo/jorei/jorei.pdf
(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止)
第30 条何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
参考
大阪府警例規「大阪府青少年健全育成条例の運用について」
( 3) 「性行為」とは、「性交」及び男女の性交を摸した「性交類似行為」をいう。
( 4) 「わいせつな行為」とは、性器等に対して指で触れる行為、女性の乳房をもてあそぶ行為、裸にして陰部等の写真を撮る行為、人前で全裸にしたり陰部を露出せしめる行為等いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、露骨な表現によつて、健全な常識のある一般人に対し、性的にしゅう恥・嫌悪の情を起こさせる行為等をいう。