児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童わいせつ画像撮影事件 被告を追起訴=奈良

 関西援交シリーズも捜査終結
 こういう場合も提供罪1罪になりますかね?

起訴状などによると、被告は昨年7月〜今年3月、インターネットを通じて14〜16歳のわいせつ行為が撮影されている児童ポルノ画像を収録したDVDやビデオテープなど約500枚(約590万円相当)を約300回にわたり、全国の顧客31人に販売した。
 地検は一連の事件の捜査を終結した。
[読売新聞 2005年9月14日(水)]

 製造元で児童ポルノ性を立証できれば、ダビングされても児童ポルノですよね。
 この販売先からの流通ルートを下れば、全部、児童ポルノ罪で立件できます。(これまではわいせつ図画罪でした)