児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童買春、児童ポルノ法の一部改正の概要と運用上の留意点」警察時報 '05.10

 意気込みを感じます。

運用上の留意点
(1)取締りの徹底
児童買春に係る事件が増加しているほか,児童ポルノに係る事件も後を絶たないこと,児童の権利の擁護に関する国際的取組みが一層進展していることなどを踏まえ,新設された児童ポルノの提供等の国外犯も含めた新法違反の取締りを推進する。また,児童買春・児童ポルノに係る犯罪を行った者について,重刑が科されるよう,その悪性の立証に努める必要がある。