メールの盗み見の不正アクセスや著作権法違反は罰金となる事例が多いんですが、あっさり起訴(公判請求)されました。
個人情報を盗んだ点は罪になりません。情状としては考慮されます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050704-00000089-mai-soci
容疑者(42)を著作権法違反と不正アクセス禁止法違反で東京地裁に起訴した。
弁護活動としては、失われた保護法益(実害も含む)を意識して、その回復。
「フィッシング」という犯罪類型なんだから、牽連犯だと主張してみてはどうか?併合罪だという判示になるでしょうが。