児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ダビングと3項製造罪→↑

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050609/1118292067
の続き。

 図表を上げておきます。
 カメラの前(④⑤⑥の過程)ではポーズとってる(とらされている)のがわかりますよね。

 ダビングにすぎない⑦⑧⑨の工程で、「姿態をとらせた」といえるかというのが問題点です。