児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネットオークションで他人に成り済まして落札した事例(札幌簡裁H15.11.21)

  不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
    +
  私電磁的記録不正作出+供用罪
で罰金なんですね。

第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

追記
 トラックバックがついていますのでさらに説明します。
 閲覧しか許可されていないのに、詳細書くとまずいですが、摘録の要点のみ。

 主催者bの「オークションサーバコンピュータ」を「id主a(ユーザー)」の事務処理のために使用しているコンピュータとして、
a名義で不正アクセスして虚偽の情報を送信してサーバに記憶させたことを「権利義務に関する電磁的記録の不正作出」として
b社のオークション管理の用に供したことを不正に作られた電磁的記録をb社の事務処理の用に供した
という構成です。