不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
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私電磁的記録不正作出+供用罪
で罰金なんですね。
第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
追記
トラックバックがついていますのでさらに説明します。
閲覧しか許可されていないのに、詳細書くとまずいですが、摘録の要点のみ。
主催者bの「オークションサーバコンピュータ」を「id主a(ユーザー)」の事務処理のために使用しているコンピュータとして、
a名義で不正アクセスして虚偽の情報を送信してサーバに記憶させたことを「権利義務に関する電磁的記録の不正作出」として
b社のオークション管理の用に供したことを不正に作られた電磁的記録をb社の事務処理の用に供した
という構成です。