児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪の再発防止で研究会=年度内に矯正プログラムを策定−法務省

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050412-00000514-jij-pol
 その関係の取材ばっかりなんですが、取材されながら考えました。

1 性犯罪者への処遇プログラムの開発の必要性
  「絶対数は少数だが凶悪犯罪を重ねる者」に有効な処遇を行う。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050412-00000514-jij-pol
  言うのは簡単だが、手軽にそんなものがあるのだろうか?

2 新規の処遇は「刑罰」か「保安処分」か「保安処分の導入の可否」を議論する必要性
  現行刑法では、懲役刑とはあくまでも拘束+定役(刑務作業)であるから、それを超える処遇は、懲役刑とはいえないかもしれない。
  そもそも、刑罰=行為責任であるとすれば、将来の再犯を除去するための処遇は、刑罰概念からも外れる可能性がある。
  これは難しい問題であるが、本気で再犯者対策を論じるのなら議論は避けられない。

3 出所者の住所を「再犯予防のために」警察に提供することは、施設内処遇が犯罪者更生や再犯防止として十分機能していないことを行刑当局が自認しているのに等しい。現状打開のため一時的にはやむを得ないかもしれないが、望ましいことではなく、施設内+社会内処遇の改善によって解決すべき問題である。