福祉犯罪の分野では,「児童買春・児童ポルノ処罰法」に関する問題が引き続き頻出すると予想されますので,昨年の改正法も含めた整理が必要です。
要チェックですよ。
自宅のサーバーでデータを置いているのは所持罪であって保管罪ではない。
web掲載は陳列罪であって提供罪ではない。
3項製造罪の生成物をダビングしても犯罪不成立。
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