児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

架空請求の少額訴訟、「極めて悪質詐欺」と賠償命令

 裁判が身近になるということは、悪いことをする人にとっても身近になるということですね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050322it17.htm
通常の架空請求は無視すればいいが、少額訴訟を利用された場合には、無視するとかえって不利益を被る可能性があり、法務省などがホームページで、「弁護士などに相談し、きちんと裁判で反論して欲しい」と注意を呼びかけている。