児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ブランド品の「真正品」とは何か?

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050321/1111370694の続き。

ヤフオク事件で相手方が「真正品」と主張しているのがどのくらい「真正品」と類似しているかというと、↑→の程度である。
並行輸入品なのに、日本語の説明書がついていて、しかも、「銀」であるところが「純」になっているという誤植がある。活字が日本のものではないから長音「−」が横一「一」になっている。(日本人の印刷業者なら気づくはず!)

 こんなもん、論破しないとだめですか?
「ブランド品はそのブランドで製造され販売されたゆえに正規ブランド品なんであって、ただ似たようなロゴを並べても真正品にはならない」っていうことでしょ。

 商標権侵害を基準に「真正品」を判断するならば、真正品とは、商標権者本人ないしはその許諾を受けた者が製造した物であって、「真正」の立証は、① 商標権者の承諾があることか、②商標権者本人ないしはその許諾を受けた者を源とする正規流通ルートから入手したことを立証すれば足り、具体的には、保証書や仕入関係の書類が証拠となる。

 ところで、相手側が添付したメーカーの説明書は、日本法人が添付していることが明かであるが、誤植があること、日本では通常用いられない活字が用いられていることから、製造販売について、商標権者の承諾があるとは認められない。
 また、相手側は、仕入れ書類については「提示義務がない」「他人に預けている」「企業秘密」などと種々のいいわけをして一切開示しない。
 また、相手側の主張は真正品には刻印をもって「ABCD」と表示されているブランド品について、その字体や刻印の細部には個体差があるから、「ABCD」でも「abcd」でも「Abcd」でも「真正品」であると主張しているが、「ABCD」という刻印がない以上、「真正品ではない」と推定すべきであって、「真正品である」と主張する者が、許諾書類や仕入書類などを以てその「真正」を証明しない限り、「真正品ではない」と認定される。

 結局、仕入先を明らかにできないのなら、あんた、自分で作っていたということじゃないですか?