児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

掲示板書き込み放置が不作為による幇助とされて逮捕された事例

 掲示板の違法情報放置というのは開設行為を作為の実行の着手として正犯として構成することもできます。
 出会い系サイトの現状をみると、売春目的の書き込みが行われることを予想して開設したと評価して、誘引の正犯で立件することも考えられます。
 でも、売春誘引罪は、自分に売春をする意思があることを表示することとされているので、他人が売春する場合には、正犯にはなれないわけです。で、幇助になっている。
 あとは、なにを実行行為ととらえるかですね。作為にするか、不作為にするか。不作為にすると、作為義務=削除義務の根拠を問われます。

出会い系サイト最大手 違法書き込み放置容疑で社長を逮捕 愛知県警
2005.02.03 中部朝刊 35頁 読売新聞社 
容疑者は昨年十一月から今年一月にかけ、出会い系サイト「」に、売春目的の文書が書き込まれていたのを知りながら、文書を放置した疑い。

正犯は、5条3号の誘引罪でしょうか。

売春防止法
第5条(勧誘等)
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

刑事裁判実務大系 風俗営業・売春防止
広告その他これに類する方法により人を売春の相手方となるよう誘引すること(三号後段)
1 人を売春の相手方となるよう誘引すること
「誘引」とは、相手方に直接接することなく、自分に売春をする意思のあることを間接的に表示して誘いかけ、相手方となる者の申込みを待つ行為をいう。本号における誘引は、「広告その他これに類似する方法により」という限定があるので、相手方が不特定であることを必要とする。
広告等の内容のみから売春の相手方を誘っていることが明らかでないときでも、広告等のなされた場所、態様などを総合的に考慮し、売春の相手方となるよう誘っていると認められれば、誘引に該当する。
2 広告その他これに類似する方法
広告に類似する方法でなければならないから、社会通念上、多数人を相手とする募集方法でなければならない。新聞、雑誌等に広告を掲載するほか、看板を出したり、貼り紙、写真を掲示し、チラシ、名刺を領布し、拡声器を使用するなどの方法が考えられる