児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項児童ポルノ製造罪(単純製造罪)の量刑

こんなモデルにかかわると、撮影した方が児童ポルノ製造罪になるわけですが、

17歳京都在住のRです☆
京都周辺府県でモデルします。
身長 cm・体重は・Dカップで、3サイズはわかりません。
着衣撮影…1H、5000円
下着・水着撮影…1H、8000円
申し訳無いんですが、交通費は負担でお願いします。
えっちな事は出来ませんのでご了承下さい。

 出会い系とかでモデルを誘ったり、カメラマンを募ったりしたときの、児童ポルノ製造罪の量刑なんですが、盗撮の場合が処罰されないのが理解できない。
 那覇往復の機内で控訴理由を練っていたのですが、わからないので島戸検事のせいにしてみました。立法者のせいかなぁ?

4 盗撮事例との比較
 島戸検事によれば、3項製造罪は、姿態を取ることを強要する場合など被害児童の承諾なく行われることもあるし、本件のように児童の承諾・協力を得て行われる場合も含む。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
「姿態をとらせ」
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。
いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない(22)。一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。

22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ・あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。

軽犯罪法
第1条〔軽犯罪〕
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

 もとより3項製造罪の保護法益は、流布目的を要件としないところから個人的法益に尽きる。従って、一般論としては、姿態を取らせるについて強要・欺罔がある場合(真摯な承諾を欠く場合)がもっとも重く、承諾がある場合は比較的軽くなる。
 ところで、児童ポルノ法に詳しい島戸検事によれば、承諾がない場合でも、盗撮であれば、3項製造罪は成立しないという。軽犯罪法の窃視罪(拘留科料)で十分だという。保護法益の侵害の度合いとしては撮影を知らせずに承諾ない場合は人格被害は大きいはずであって、甚だ不可解ではあるがそういうのである。
 だとすれば、本件の3項製造罪については、形式的には3項製造罪が成立するとしても、被害児童の承諾があるのであるから、情状としては、盗撮の事例(拘留科料)よりも遙かに軽い。島戸検事の論文を信じるならば、本件の製造罪は、せいぜい罰金程度と評価すべきである。その意味で本件製造罪を重く指弾する原判決の量刑理由は失当である。