ビデオテープなんて古いぞ、DVDだ。
パソコン用のコンセントも用意しろ!(^o^)/
http://www.osakaben.or.jp/main/03_speak/seimei/seimei050125.html
高裁判決は、拘置所において、弁護人が被告人等と接見に当たって持ち込もうとしている書類などを事前に検査することは許されない、捜査機関が獲得したビデオテープや弁護人が独自に収集したビデオテープ等を秘密交通権の保護から除外して収容施設側の事前検査の対象とすることはできない旨判示し、一審判決に続きこれまでの拘置所実務の現状に根本的な改革を迫る内容となっている。拘置所および法務当局においては、この判決を受け入れ、弁護人が被疑者・被告人とビデオテープを再生しながら接見することを認めるよう直ちに運用を改めなければならない。