児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

後藤国賠に関する会長声明〜大阪弁護士会

ビデオテープなんて古いぞ、DVDだ。
パソコン用のコンセントも用意しろ!(^o^)/

http://www.osakaben.or.jp/main/03_speak/seimei/seimei050125.html
高裁判決は、拘置所において、弁護人が被告人等と接見に当たって持ち込もうとしている書類などを事前に検査することは許されない、捜査機関が獲得したビデオテープや弁護人が独自に収集したビデオテープ等を秘密交通権の保護から除外して収容施設側の事前検査の対象とすることはできない旨判示し、一審判決に続きこれまでの拘置所実務の現状に根本的な改革を迫る内容となっている。拘置所および法務当局においては、この判決を受け入れ、弁護人が被疑者・被告人とビデオテープを再生しながら接見することを認めるよう直ちに運用を改めなければならない。