児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の批准

 批准されました。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/17/rls_0125a.html
「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の批准書の寄託について
平成17年1月25日
わが国は、1月25日(火)(現地時間1月24日(月))、ニューヨーク(国際連合本部)において、「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の批准書を国連事務総長に寄託した。この選択議定書は、批准書の寄託の日の後一箇月となる本年2月24日、わが国について効力を生じることとなる。
この議定書は、平成12年5月に国連総会において採択されたものであり、性的搾取等から児童を保護するため、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに係る一定の行為の犯罪化、裁判権の設定、犯罪人引渡し、国際協力等を主な内容としている。
この議定書は、世界中で多数の児童が児童の売買、児童買春及び児童ポルノにより被害を受けている状況を改善し、このような事態に対処するために国際的な協力を促進することに資するものとして重要な意義を有しており、わが国がこの議定書を締結することは、児童の権利の更なる促進および保護を図ることについてのわが国の積極的な姿勢を国際社会に示すものとして有意義であると考えられる。
この議定書は、平成14年1月に発効しており、1月17日現在、89ヶ国が締約国となっている(米、仏、伊等)。わが国は、この議定書につき、平成14年5月に署名し、昨年4月21日に締結につき国会の承認を受けた。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_13a.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_13b.pdf
被害児童を救済しなくちゃ。