児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京地裁H16.1.13の評釈

 憲法学者が協力してくれて、裁判所が詳細に判断してくれるだけでも、児童ポルノより恵まれていますね。
児童ポルノは、真実児童ポルノであれば、救いようがないって言われています。

梶原健佑「漫画本について刑法175条にいう「わいせつ図画」に当たるとされた事例 公法判例研究(2)九州公法判例研究会」法政研究'04.10
保護法益として曖昧な「性的秩序や性道徳、性風俗」という概念を持ち出す限り、侵害される法益とその行為との因果関係が抽象度の高い議論に終始することになり、いかに実際の性犯罪との関連をにおわせて不安感をあおろうとも、曖昧さゆえにその理論には限界がある。刑法一七五条を正当化するために、保護法益表現の自由に対する制約根拠)に対する最高裁の判断を維持しつつ、一層の明確化・理論補強を図ろうとした気配は窺えるものの、表現の自由の価値や刑法の諸原則に立ち返るならば、本判決はそうした価値への真摯な態度に欠けるとの誹りを免れないように思われる。