児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春・横領など元JA職員に懲役2年8月−−地裁判決 /愛媛

 実刑なんですけど、児童買春の事実は
   出張ヘルス店から自宅に派遣された
   当時十六歳の少女とわいせつな行為をした
らしいので、被害児童1名1回と仮定すると、通常なら児童買春については罰金相当です。横領罪と併合罪になっても、懲役(横領)+罰金(児童買春)になるはず。
 記事が不完全で罰金の言い渡しを報じていないのか、買春罪も悪質だったのかはわかりません

 求刑5年ですから、横領被害者には相当程度被害弁償されたと思います。児童買春被害児童には弁償してないと思います。被害弁償で児童買春を罰金に落とせば刑期はもっと短縮できそうな気がします。同種事案の略式命令(松山簡裁の児童買春事件全部)や統計を集めて。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041023-00000230-mailo-l38
愛媛ニュース - 10月23日(土)17時10分 徳島 |
横領などで元JA職員に懲役2年8月−−地裁判決 /愛媛
10月23日朝刊 
毎日新聞) - 10月23日17時10分更新

第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。