児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法務省ハイテク犯罪に関する基礎的研究

予算要求816万円

http://www.moj.go.jp/KANBOU/HYOUKA/hyouka33.pdf
評価の概要
ハイテク犯罪に関する基礎的研究について「必要性「効率性」及び「有効性」の観点から評価した。
その結果「必要性」については,近年,いわゆるハイテク犯罪は大きな社会問題となってきているが,犯行形態が複雑化し,その進歩の速度は非常に速く,現状の問題点や対処方法を検討する必要がある。
「効率性」については,本研究では,実際に捜査官としてハイテク犯罪の捜査実務経験のある研究官を中心として行い,ハイテク犯罪の対策が進んでいるアメリカに赴いて,捜査上の問題点や対処方法について調査するほか,他の研究機関においてハイテク犯罪の研究を行っている研究者やハイテクの専門家などと意見交換をするなど,手段の適正性・費用対効果の観点からも効率性は高い。
有効性については本研究によって得られた研究成果は取りまとめの上関係各機関に広く配布し,ハイテク犯罪に関する適切な対応策の提言を行うなどの成果が期待される。
以上のことから「必要性「効率性」及び「有効性」については,いずれも, 適正であり,本研究は実施すべきであると評価できる。

(2) 予算措置を講じたもの
①事業等名:ハイテク犯罪に関する基礎的研究
②概算要求額(千円):平成17年度8,160千円
③具体的内容
(1) 研究期間
平成17年度から平成18年度の2か年計画
(2)研究内容
ア ハイテク犯罪に関しての情報収集を行うため,当該犯罪対策が進んでいるアメリカに当所研究官が赴き,主に司法省及び連邦捜査局など関連機関へ赴いて,現地担当者から最新の情報や研究に必要な資料を収集するとともに,ハイテク犯罪の実態について調査する。また,併せて,大学や研究機関において,直接学者等からハイテク犯罪の対処方法等について聞き取り調査を行う。
イ当所の研究官に加え,ハイテク犯罪の実態やその背景等について高度の知識を有する専門家等を研究員とするハイテク犯罪研究会を定期的に開催することにより,今後の我が国がとるべき有効・適切な方策を探求する。
(3 ) 上記研究を実施するため,平成17年度概算要求において,所要の経費を要求した。