児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

麦島文夫「時評 インターネット上の違法情報と青少年問題」青少年問題'00.9

 そそのかす者が匿名なので、責任追及困難だということになって、責任追及が掲示板管理者とかプロバイダーに回ってくる

インターネットの違法情報と青少年
さて最後にインターネット上のこれら違法情報を含めて、インターネットを利用する青少年の問題に触れたい。この課題については、本誌がそれを特集しているので極一部に留まる。
本誌の七月号の時評で私は、長崎のバスジャック及び、その車内で殺人を犯した少年について、この少年が友人との交流を断ち、自分の個室に設けたインターネットの世界で生活していた様子を危供した。そのインターネットの世界には、上記のような違法情報・違法武器の販売などがある。
先に示したポルノ伝言板の場合には、多くの人が、この伝言板を交流の場として、互いにポルノを発信・享受していたが、長崎の少年の場合には、自分の犯行予定を伝言板に寄せていた。そうした場合、インターネットの匿名性からは、その犯行を唆す声が多く反応し、それが実行の契機になったことが懸念される。
今後インターネットの問題情報に対しては、発信される遵法情報だけでなく、違法性を唆す交流の場をどうするかが問題だ。その場が青少年の誰にも監視されない生活の場となり易いからである。