児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

海難審判にビデオは証拠採用されるか?

http://www.mlit.go.jp/maia/02annai/05yotei/sinpanyotei.htm#神戸地方海難審判庁の審判予定

 補佐人立証予定として
  現場海域のビデオテープ
って連絡したら、審判庁がパニック状態で、連日、
  やめてくれ
  写真にしてください
という電話が。

 そもそも海難審判では証拠能力に制限がない。
「海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする」のだから、間口は広い。
 しかも、当事者は基本的に「海の男(女)」だから、なんでもありという感じ。
 なのに、どうして、ビデオはだめなんでしょうか?

海難審判
(昭和二十二年十一月十九日法律第百三十五号)
第一条  この法律は、海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。

第二条  左の各号の一に該当する場合には、この法律による海難が発生したものとする。
一  船舶に損傷を生じたとき、又は船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき。
二  船舶の構造、設備又は運用に関連して人に死傷を生じたとき。
三  船舶の安全又は運航が阻害されたとき。

第三条  海難審判庁の審判においては、左の事項にわたつて、海難の原因が、探究されなければならない。
一  人の故意又は過失に因つて発生したものであるかどうか。
二  船舶の乗組員の員数、資格、技能、労働条件又は服務に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
三  船体若しくは機関の構造、材質若しくは工作又は船舶のぎ装若しくは性能に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
四  水路図誌、航路標識、船舶通信、気象通報又は救難施設等の航海補助施設に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
五  港湾又は水路の状況に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。

第四条  海難審判庁は、海難の原因について取調を行い、裁決を以てその結論を明らかにしなければならない。
○2  海難審判庁は、海難が海技士船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条第一項 の承認を受けた者を含む。以下同じ。)若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。
○3  海難審判庁は、必要と認めるときは、前項の者以外の者で海難の原因に関係のあるものに対し勧告をする旨の裁決をすることができる。

第五条  懲戒は、次の三種とし、その適用は、所為の軽重に従つてこれを定める。
一  免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項 の承認を含む。以下同じ。)の取消し
二  業務の停止
三  戒告
○2  業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。

第六条  海難審判庁は、第四条第二項に規定する場合において、海難の性質若しくは状況又はその者の閲歴その他の情状に徴し、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。

 第五章 地方海難審判庁の審判


第三十五条  地方海難審判庁は、理事官の審判開始の申立に因つて、審判を開始する。

第三十六条  審判の対審及び裁決は、公開の審判廷でこれを行う。

第三十七条  審判長は、開廷中審判を指揮し、審判廷の秩序を維持する。
○2  審判長は、審判を妨げる者に対し退廷を命じその他審判廷の秩序を維持するため必要な措置を執ることができる。

第三十八条  地方海難審判庁は、審判期日に受審人を召喚し、これを尋問することができる。

第三十九条  受審人があるときは、裁決は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。但し、受審人が正当の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。

第四十条  地方海難審判庁は、申立に因り又は職権で、必要な証拠を取り調べることができる。
○2  地方海難審判庁は、第一回の審判期日前においては、左の方法以外の方法により、証拠を取り調べることができない。
一  船舶その他の場所を検査すること。
二  帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
三  公務所に対して報告又は資料の提出を求めること。
○3  地方海難審判庁は、勾引、押収、捜索その他人の身体、物若しくは場所についての強制の処分をし、若しくはさせ、又は過料の決定をすることができない。

第四十条の二  地方海難審判庁は、前条第一項の証拠の取調として証人に証言をさせ、鑑定人に鑑定をさせ、通訳人に通訳をさせ、又は翻訳人に翻訳をさせる場合には、これらの者に国土交通省令で定める方法により宣誓をさせなければならない。但し、国土交通省令で定める者には、宣誓をさせないことができる。

第四十条の三  事実の認定は、審判期日に取り調べた証拠によらなければならない。

第四十条の四  証拠の証明力は、審判官の自由な判断にゆだねる。