児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元高校教諭に懲役1年6月 教え子に強制わいせつ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040908-00000052-kyodo-soci
 被害者が低年令で、支配関係があって、余罪があって、
というと実刑ですね。
 強制わいせつ罪は、強制の強弱、わいせつ行為の程度がピンキリですから、成人なら示談して宥恕ということであれば執行猶予もありうるところです。