元高校教諭に懲役1年6月 教え子に強制わいせつ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040908-00000052-kyodo-soci
 被害者が低年令で、支配関係があって、余罪があって、
というと実刑ですね。
 強制わいせつ罪は、強制の強弱、わいせつ行為の程度がピンキリですから、成人なら示談して宥恕ということであれば執行猶予もありうるところです。