児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「セキュリティインシデント」と「不正アクセス行為」(不正アクセス禁止法)

 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040618#p13
の続き。

住居侵入窃盗にたとえると、
セキュリティインシデント」というのは、
専ら、管理者の「迷惑」の視点から、他人に勝手に入られたとか、盗まれたというレベルの話で、部屋に錠が掛かっていたかは関係ない。
不正アクセス行為」(不正アクセス禁止法)というのは、
部屋に、「アクセス制御」という錠が掛かっていた場合に、無権限で「錠」を開けたり、錠が掛かっている扉以外から入った場合をいう。何かを盗まれたかどうかは関係ない。
 着目点が違う。

立法経緯からすると
セキュリティインシデント」への対策として「不正アクセス行為」(不正アクセス禁止法)を設けたはずなのだが、法は「アクセス制御」にこだわったので、かなりの「セキュリティインシデント」を対象外としてしまったということか。
今ごろ気づいた。