児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京高裁H16.6.23児童ポルノ公然陳列罪

画像掲示板の管理者の責任について、
基本的に故意・作為犯であって、不作為犯の部分は従である。
陳列罪の罪数は単純一罪。
データは児童ポルノに当たらない。
  陳列罪は継続犯
とのことです。

 プロバイダーの刑事責任についても、基本的に作為犯として評価して、おおざっぱに言って、
 「エロ」プロバイダーの場合は、わいせつ・児童ポルノについては未必の故意がある場合、維持管理行為が陳列罪正犯・作為犯となりうる。
 他方、「硬派」プロバイダーの場合は、違法画像についての未必の故意はないが、たまたま、違法画像を発見した場合に、故意に放置した場合には、陳列罪の従犯・作為犯が成立すると考える。