児童買春・児童ポルノ国外犯のパターンとして
犯人 日本人
犯罪地 カンボジア
被害者 ベトナム人
というのがある。
カンボジアとベトナムのある関係(カンボジア人はベトナム人が嫌い?)から、カンボジア政府が処罰したがらないという話を聞いた。
そのベトナム人が何歳なのかが問題になるが、カンボジアもベトナムも戸籍制度は不完全なので、結構手間取る。
クメール文字の内戦中の一派(源氏とか平氏とか)作成の「住民改め帳」とかがでてくる。
さらにややこしいのは、ベトナム人は「数え歳」だったり、同じ満年齢でもベトナム人の方が若く見えたりするという。
こうなると、本人申告や戸籍は当てにならない。写真や本人の特徴から年齢推定するしかない。事実上15〜17才は摘発困難となっている。
で、現実には、その下の年齢層が摘発されているのだが、最年少はなんと6才である。年少者へ走りすぎ。
ここまでくると、被害者側の事情も、犯人側の嗜好も理解できない。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。