児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

外国人の年齢

 児童買春・児童ポルノ国外犯のパターンとして
  犯人  日本人
  犯罪地 カンボジア
  被害者 ベトナム
というのがある。
 カンボジアベトナムのある関係(カンボジア人はベトナム人が嫌い?)から、カンボジア政府が処罰したがらないという話を聞いた。

 そのベトナム人が何歳なのかが問題になるが、カンボジアベトナムも戸籍制度は不完全なので、結構手間取る。
 クメール文字の内戦中の一派(源氏とか平氏とか)作成の「住民改め帳」とかがでてくる。
 さらにややこしいのは、ベトナム人は「数え歳」だったり、同じ満年齢でもベトナム人の方が若く見えたりするという。

 こうなると、本人申告や戸籍は当てにならない。写真や本人の特徴から年齢推定するしかない。事実上15〜17才は摘発困難となっている。
 で、現実には、その下の年齢層が摘発されているのだが、最年少はなんと6才である。年少者へ走りすぎ。
 ここまでくると、被害者側の事情も、犯人側の嗜好も理解できない。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。