児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 「弁護人独自の見解」

 判決書によく出てくる「弁護人独自の見解であって採用できない」という言い回しは、世間の言葉で言えば、「弁護人の屁理屈である」という意味である。失礼な話だ。
 しかし、同じ「弁護人独自の見解」も、ある時は「弁護人独自の見解」とされたり、ある時は「弁護人独自の見解」とされなかったりするのでおもしろい。

 「児童ポルノ個人的法益説」は、控訴理由を捻り出すための、当職の単なる「思いつき」であって、学者も立法者もそこまで考えたことがなかったので孤立無援であった。当初大阪地裁・鳥取地裁で排斥されたが、今では大阪高裁・東京高裁で採用されるに至っている。
 裁判所をどう説得したのかというと、「児童ポルノ罪の保護法益には個人的法益は含まれない」と主張して、「弁護人独自の見解であって採用できない。」と判示させただけである。
 弁護人がどんなに資料を積んで、どんな理屈をこねても、
  いずれも弁護人独自の見解であって採用できない
を連発する。
 控訴審というのはそういうところである。
 実は裁判所もわかってないのである。それは裁判例の分析によって「厳格な証明」ができている。
 そんな裁判所に、「弁護人独自の見解」と言われても、痛痒さえ感じない。