ぼちぼち紹介しているが、まだまだある。次は不正アクセス罪、次は著作権法違反の予定。
児童ポルノ・児童買春法の裁判例が紹介されることはほとんどない。
逮捕時・起訴時・判決時に全く報道されない事件が多いので、司法統計資料用に送られてくるデータ(裁判所・判決日・罪名・事件番号)を最高裁から教えてもらって、刑事確定訴訟記録法に基いて各地検の保管検察官に、閲覧請求するという地引き網的手法で裁判例をかき集めている。
判決としては古くなっている。
報道された事件については、被告人や弁護人に判決書の送付を依頼しているが、弁護士の研究に協力しているところではないということで断られることが多いので、能率が悪い。
裁判例というのは、裁判所の見解であるから、それに基いて立論すれば、確度が高いわけで、少なくとも、「弁護人独自の見解であって採用できない」と言われる危険が減るという効果がある。