http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html
附帯決議って何なんでしょうね
探すのも手間が掛かるくらいで、ちゃんとやってるのでしょうか?
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
公布:平成15年6月13日法律第83号
施行:平成15年9月13日(附則第1条ただし書:平成15年12月1日)
[003/013] 156 - 参 - 内閣委員会 - 13号 平成15年06月05日
○長谷川清君 私は、ただいま可決されましたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案に対し、自由民主党・保守新党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国会改革連絡会(自由党・無所属の会)の各派並びに各派に属しない議員黒岩宇洋君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実施について万全を期すべきである。
一、通信ネットワークを介した自由な情報の受発信とコミュニケーションが、児童を含むすべての人々にとって、社会参画と幸福追求のための極めて重要な手段となっていることに留意し、インターネットを利用した表現の自由、多様な情報への接触及び選択の自由を不当に制約することのないようにすること。
二、児童の健全育成及び犯罪被害からの保護が本法の目的であることを踏まえ、また、児童買春が本来、買春する大人の側の責任であることを強く認識し、法第六条違反事案の捜査、処分等に当たっては、そのすべての過程を通じて、児童の特性と人権、利益に最大限配慮するとともに、当事者となった児童に対し、その心身の状況、生育・生活環境等に応じた適切な相談、指導等の保護を与える体制を速やかに充実強化するよう努めること。
三、児童がいわゆる出会い系サイトを始めとするインターネット上の有害情報にさらされている現状において、児童を保護するための予防措置を講じることが極めて重要であることにかんがみ、インターネットの安全な利用法、情報の主体的選択能力を養うことを含む情報リテラシー教育を拡充するとともに、児童が安心して気軽に利用できる通報窓口やカウンセリングの場を整備するよう努めること。
四、インターネット異性紹介事業者からの報告徴収は、プライバシーの権利、通信の秘密等の基本的人権を侵害しないように十分配慮して行うとともに、この法律の規定の施行に必要な限度を厳に守り、犯罪捜査等他の目的に使用しないこと。
五、インターネット異性紹介事業者及びその関係事業者に対して、児童の健全な育成に配慮し、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めるよう指導すること。また、インターネット接続事業者等による自主規制措置が、児童によるインターネット異性紹介事業の利用防止及び児童の保護に資することにかんがみ、フィルタリング機能を始めとする児童の利用防止のための技術開発や普及について官民一体となって取り組むこと。
六、インターネットを介した情報の提供・交換が犯罪や社会的に見て不適切な行為の誘因となっている実態を踏まえ、政府全体として、IT社会の健全な発達を促すための総合的な取組を充実強化すること。
七、児童をめぐる諸問題についての調査研究、教育・啓発活動等、児童の健全育成に資する政府全体としての総合的な取組を一層充実強化すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(小川敏夫君) ただいま長谷川君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(小川敏夫君) 全会一致と認めます。よって、長谷川君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
谷垣国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。谷垣国家公安委員会委員長。
○国務大臣(谷垣禎一君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
ありがとうございました。
009/013] 156 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 7号 平成15年05月15日
○水島委員 民主党の水島広子でございます。
ただいま議題となりましたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案に対する附帯決議案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び保守新党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一 児童が保護育成の対象であることにかんがみ、その生育環境及び発達の状況を十分に考慮するとともに、児童の権利に関する条約に基づき、児童の最善の利益が図られるよう努めること。
一 本来、児童買春とは、買春する側の大人の責任であることを強く認識し、本法第六条に違反した児童の処遇にあっては、児童の心身の状況、その置かれている環境等に応じた相談、指導等必要な保護のための体制の充実強化に努めること。
一 本法による規制が、憲法に保障されている通信の秘密等の基本的人権を侵害することのないよう十分に配慮するとともに、その運用に当たっては、職権が濫用されることのないよう厳に留意し、IT社会の進展の妨げとならないよう努めること。
一 インターネット異性紹介事業者に対して、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪行為により児童が心身の被害を受けるおそれがあることを明示するよう指導すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○青山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○青山委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、谷垣国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、これを許します。谷垣国家公安委員会委員長。
○谷垣国務大臣 ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して努力してまいります。(拍手)
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