医師法第21条
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
なぜか最近問い合わせが多い。
以前、
http://www.mi-net.org/webzine/0108/0108_09.html#1
1.異常死体の届け出義務
医師法21条に「医師は,死体又は妊娠4カ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは,24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と規定されていいます(罰則:罰金2万円)。これが異状死体の届出義務と言われるものです。
もともとは、死体は重大犯罪の証拠である可能性があり、したがって死体が重要な捜査の端緒であることから警察は死体の発生と死因に重大な関心があるところ、医師は死亡診断に立ち会う機会が多いことから、警察の行政目的のために医師に対して届出義務を課したものと解されます。
人の死亡について捜査機関の関与を求める規定は他にも数多く見受けられ(刑事訴訟法第229条、刑法第192条、軽犯罪法第1条19号、臓器の移植に関する法律第7条等)、医師法の規定もその一環だと考えることができます。
と書いていますが、
H13改正で罰金額が引き上げられています。(従前は2万円)
第33条の2 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/dead/ijoshi.html
http://www.mi-net.org/webzine/0108/0108_09.html
2万→50万は大違いですね。