児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016年05月30日のツイート

姦淫やわいせつ目的でメール等で脅迫した行為を強要(未遂)罪とした裁判例

 怪しいと思って強要罪を縦覧したら、強姦行為も強要罪になっているようです
 被害者団体もなんにも言わないようですが、性犯罪の法定刑を上げても、強要罪で処理すれば執行猶予を付けられます。
 実体法的には、強姦罪・強制わいせつ罪が成立する場合には、強要罪は成立しません。

いわゆる援助交際の関係にあった上記Aに 自己との性行為の状況を児童の交際相手にばらすと脅迫して 低廉な対価ないしは 無償で性的関係継続させようと企て
平成28年5月27日 駐車場 車内において Aの携帯に  
「いまさらにげれるとおもってるの?」
「親がしったらどうなるか」
「またエッチの相手してね」
脅迫して 要求に応じなければ自由名誉等にいかなる危害を加えかねない気勢を示して脅迫して 畏怖させ、義務無きことを行わせようとしたが警察に届出 強要未遂
・・・

平成28年5月26日〜平成28年5月27日 10回 Aの携帯電話に電話して 写真ばらまかれたく無ければ1回相手しろと申し向けて 被告人と性交して 電話越しに自慰行為することをもとめて脅迫したが 応じなかったため 強要未遂
・・・

裸体等の画像データを所持していることを利用して脅迫して強姦しようと企て
平成28年1月27日〜平成28年7月27日まで 大阪府京都府内において 
返信がなければ行動に移ります 
実際に見てもらった方が実感わくかな 
さもなければsexさせて
などと 被告人の要求に応じなければ裸体画像を流布させる旨のメールを送信して 同人に閲読させて脅迫して その犯行を抑圧して平成28年5月27日 前記ホテルで姦淫 強姦既遂
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隠し撮りした画像をもっていることを奇貨として 情交関係を復活させようとしようと企て
平成28年5月27 10回 タブレットから
 店とか実家に行くぞ 写真置いてくる
 SEXくらいしなさいと
とメール送信して閲読させ脅迫して
同人に性交等の義務無きことをさせようとしたが 警察に通報され 強要未遂
・・・

裸体撮影データを所持していたことを奇貨として脅迫して性交及び連絡を強要しようと考え
平成28年5月27日まで 27回 被告人の携帯を操作して アプリケーションソフトlineを用い
aの携帯電話に 
無視するならお前の周囲に送り付ける 
やめてほしいならやらせろ 
流されたくなかったらいうこときけ 
写真も動画も全部ながす 
などと記載してメッセージと 同女の裸体が撮影された画像データを送信して いずれもそのころ 同女に閲読閲覧させて脅迫するとともに 性交・連絡に応じるよう要求して その要求におうじなければ前記画像データを流布されて名誉に危害加えられるかもしれないと畏怖させ 義務無きことを行わせようとしたが 応じなかったので 強要未遂
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裸体等の動画データを所持していることを利用して脅迫して面会や性交に応じさせようしようと企て
平成28年5月27日 16回 大阪市の被告人方からAの携帯に電話して 留守番電話等で
エッチ動画入手しました 
ばらされたく無ければ電話に出て下さい 
ネットに流す
俺とのセックスはもう義務だから
月一で抱かれるというのはどうか
と脅迫して 応じなければ 動画データを流布され名誉に危害加えかねないと畏怖させ 義務なきことをさせようと下が警察に通報され 強要未遂罪
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電話で自慰行為を強要しようと企て
平成28年5月27日携帯から 同女の携帯電話に電話して
暴力団o組の奥村だ 
言うこと聞かないとシャブ漬けにしてめちゃくちゃにする
パンツ脱いでオナニーしろ
家族や友達がどうなってもいいのか
と申し向け 応じなければ親族や同女の生命身体にいかなる危害を加えかねない気勢を示して脅迫して畏怖させ そのころ 同女い自慰行為させ もって 義務のないことをさせた 強要罪
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脅迫して性交等させようと企て
別紙のとおり 平成28年5月27日 14回 被告人の携帯電話からaの携帯電話に aとの性行為を撮影した画像2点を送信するとともに
他のひとにおくる
ユーチューブアップするから
フェラかえっちかしてくれな 消ささないから
いやなら自分の体ではらって
などとメール送信して閲読させ、性交等に応じなければ被害者の名誉等に害を加える旨告知して脅迫して 畏怖させて 義務無きことをさせようとしたが 警察に被害申告したため 強要未遂
・・・

裸体画像所持していたこと奇貨として面会して被告人の性交相手させようしようと企て
平成28年5月27日 携帯電話を操作して 多数回 Aの携帯電話に 
親とか先生がみたらどうなるかなと 
写メを家のポストにいれる 今から家に行って犯してやろうか
とメール送信して 閲読させ 被告人と面会して性交相手となるように要求して おうじなければ名誉身体にいかなる危害を加えかねない脅迫して 畏怖させ もって 平成28年5月28日 11:53〜12:30 駐車中の車内において 被告人と面会させて性交相手させ もって 義務亡きことをさせた 強要罪

教え子の「アイドル」とキス写真流出の31歳中学教諭を懲戒処分(減給1ヶ月)

 もと教え子ということで影響関係が弱く、性交・性交類似行為に及んでいないということだと、東京都条例には抵触せず、罰則がありません。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

 もっとも着衣の上から乳房を揉んでいるようなプリクラについては乳首に触れていると「他人が児童の性器等((性器、肛門又は乳首をいう)を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するおそれがあります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

教え子の「アイドル」とキス写真流出の31歳中学教諭を懲戒処分
http://www.sankei.com/affairs/news/160530/afr1605300026-n1.html
 元教え子とキスをする写真を撮影し、インターネット上への流出を招いたなどとして、東京都教育委員会は30日、区立中学校の男性教諭(31)を減給1カ月の懲戒処分にした。処分を受け、男性教諭は同日付で依願退職した。
 都教委によると、教諭は平成26年12月と27年5月、都内のゲームセンターで、同校を卒業した10代の少女とキスをしたり、胸をつかんだりするプリクラ写真を撮影。同年10月、少女のスマートフォンに保存した写真データがネット上に流出する騒ぎを招いた。

 ネット上で、少女がアイドルグループのメンバーではないかと騒ぎになり、男性教諭が副校長に報告して発覚。その後の調査で、同校に通う別の女子生徒2人に対しても「デートに行こう」「夜景を見よう」などと不適切な発言を繰り返していたことも明らかになった。