児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

娘や妹撮影、児童ポルノに=23、31歳女ら逮捕−宮城県警

 宮城県警が止まらないですね。
 直に撮った男は、強制わいせつ罪のはずで、女はその共犯になるはずです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091117-00000005-jij-soci
娘や妹撮影、児童ポルノに=23、31歳女ら逮捕−宮城県警
 実の娘や妹の裸の写真を撮影し児童ポルノを製造したとして、宮城県警少年課などは16日、児童買春・ポルノ処罰法違反容疑で東京都足立区のパート従業員の女(31)と大田区の飲食店従業員の女(23)、元会社役員(46)の3人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を認めているという。
 逮捕容疑は、パート従業員は7月11日、容疑者の東京都北区の自宅で、同容疑者に1歳の娘の裸の写真を約40枚撮影させた疑い。また飲食店従業員は昨年12月29日、11歳の妹の裸の写真を約70枚撮影させた疑い。
 同課によると、2人とも容疑者からそれぞれ数万円を受け取っていたという。<<


 岩手の人も東京の人もみんな大河原周辺に勾留されてるというのもすごいですね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091116/crm0911162353036-n1.htm
逮捕容疑は容疑者の自宅で、7月にパート従業員の女の長女=当時(1)=の裸を、昨年12月には飲食店従業員の女の妹=当時(11)=の裸をそれぞれ撮影した疑い。
 大河原署によると、容疑者は女らとインターネットの出会い系サイトを通じるなどして知り合い、撮影代として現金数万円を渡していた。
 大河原署が今年10月に同法違反で逮捕した岩手県の主婦から、容疑者が児童ポルノ画像を買っていたことが発覚、同署などが捜査していた。

家裁で児童淫行罪で実刑、地裁でも同日青少年条例違反で執行猶予となったのに、控訴しないで確定している事例

 地裁は懲役1年執行猶予3年ですが、これは執行猶予が取り消されます。

第26条(執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。

 裁判官が違うので、地裁判決の刑期は執行猶予が取り消されること前提の刑期ではないはずです。
 両方、控訴して、合算した量刑をしてもらう必要があったと思います。
 少年法改正で、地裁・家裁の泣き別れはなくなりましたが、今度は、裁判員事件とそうでない事件との間で、このような問題が生じます。

児童ポルノ「単純所持」禁止…民・自・公が改正案

 問題はどういう構成要件になるかです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091117-00000732-yom-soci
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091117-OYT1T00732.htm
改正案では、性的好奇心を満たす目的で所持や保管をしたことが明確な者については「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すこととした。
 3党は今年7月には、「所持禁止」でほぼ合意に至っていたものの、総選挙で協議が中断していた。民主党には、「所持を処罰対象とすれば、捜査権の乱用につながりかねない」として慎重な意見が強かったが、過去に取得したポルノについては処罰対象から外すことで合意した。今後、慎重論の根強い社民党の了解を得て、全会一致での成立を目指す意向だ。