児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕・勾留の要件

 元日から質問が相次ぎました。
 一言で言うと
   逮捕勾留の理由
   逮捕勾留の必要性
で、詳細は下記の条項を参照してください。

   早朝自宅で逮捕されるのか?
というのもFAQですが、感覚的には「9-17に警察署」がダントツだと思います。捜査機関が楽というか、安全・確実だから。

刑事訴訟法
第199条〔逮捕状による逮捕〕
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
?裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

第60条〔勾留〕
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

<時効>見直しで勉強会設置へ…殺人は引き上げも 法務省

 何罪でも「犯人が捕まるまでは気持ちが癒えない」ということになれば、時効が延長されたり撤廃されたりするかもしれませんね。
 他方、被害者がいないとされる汚職の罪等は、短いままで。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090104-00000006-mai-soci
殺人事件の公訴時効は、04年、改正刑事訴訟法で15年から25年に引き上げられた。しかし、未解決事件の遺族からは「犯人が捕まるまでは気持ちが癒えない」などの声が多い。殺人事件の時効停止など見直しを求める意見も相次ぎ、それらに配慮したとみられる。
 勉強会は刑事局など省内の担当部署で構成。時効制度の意味づけを検討する。省内では公訴時効引き上げへの慎重論が根強いが、見直しの方向性が示される可能性もある

 しかし、時効期間を延長・撤廃というのなら、そこまで継続的に捜査を続けるような体勢を取らないと、あまり効果は上がらないですよね。
時効にかからないまま数十年前殺人事件がたまっていくだけで。

刑事訴訟法
第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
第251条〔時効期間の基準となる刑〕
二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。
第252条〔同前〕
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。
第253条〔時効期間の起算点〕
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
②共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

5都道府県の公用車、任意保険入らず…示談難航のケースも

 タクシー会社もコストを理由に任意保険に入っていないことがありますよね。「示談係」がかなり強引なことをしたりします。自治体にもそういう職員がいれば、コストが浮くでしょう。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090104-OYT1T00022.htm
 公用車が任意保険に加入していないのは、北海道、東京都、京都府愛媛県鹿児島県の5都道府県で、長野県は除雪車などの特殊車両のみ加入。北海道、高知県鹿児島県の3警察本部は、パトカーなど警察公用車が未加入だった。いずれも義務付けられている自動車損害賠償責任保険自賠責)だけに加入し、高額な補償が必要な人身、物損事故の際は、職員が直接、示談交渉にあたり、公費で賠償している。
 約3300台の公用車を持つ北海道は「事故のほとんどが軽微な物損事故で、示談した方が安くつく。毎年1億5000万円以上の経費節減につながっている」と説明。他の自治体も費用対効果を挙げている。

宝塚で『太王四神記』を観てきました。

 予備知識はないのですが、おもしろかったです。
 幕間に「真飛聖」を読めるようになりました。
 奥村は「ヤン王(専科 星原美沙緒)」に注目していました。

http://kageki.hankyu.co.jp/revue/103/index.shtml


 「無罪なら太刀で心臓を刺しても死なない」という裁判シーンもありました。