児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

真実1回しかやってなくて児童買春1罪で逮捕されたときに弁護依頼できますか?

 頼まれれば引き受けますけど、勾留されて報道されて、自白事件だと弁護人が何やっても略式罰金ですから、費用対効果を考えて下さい。

パンツと写メお願い」 女子高生に画像送信依頼の中学教諭逮捕

 お金払って送ってもらったような態様だと、被害者を利用した間接正犯にできないと思いますね。教唆犯。
 被害児童には正犯成立しないとかいうのであれば、共犯従属性説で不可罰になりますね。
 社会的法益を含める場合には、この場合、被害児童が正犯だと言わざるを得ないです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080519-00000940-san-soci
「パンツと写メお願い」 女子高生に画像送信依頼の中学教諭逮捕
5月19日15時13分配信 産経新聞
 女子高校生にわいせつ画像を撮影させ、携帯電話に送信させたとして、埼玉県警少年捜査課と東松山署は19日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、同県行田市佐間、同市立太田中学校体育教諭、(31)を逮捕した。「自分で楽しむためだった」などと容疑を認めている。
 調べでは、容疑者は平成18年9月24日から30日ごろにかけ、同県寄居町に住む県立高校2年の女子生徒(16)=当時=に、自らの上半身裸の画像などを3回にわたって撮影させ、画像を自分の携帯電話に送らせた疑い。

このパターンは被害児童と接触はないのですが、件数多くなると実刑もあります。

弁護人の雑感0519をまとめました。

 法律がわからない人には理解できないと思います。
 雑感なので、体系的にはまとまりがありません。
 判例も混迷してますので、説明の付けようがありません。ただ羅列するだけ。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/etc/zakkan20080519.pdf

地裁で詐欺罪、家裁で児童淫行罪となりそうな事件

 両方実刑か両方執行猶予にならないと悲惨です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080519-00000963-san-soci
 調べでは、容疑者は1月下旬ごろ、出会い系サイトの掲示板に児童買春をにおわせる文章を載せ、返信のあった埼玉県内の会社役員の男性(38)を携帯電話で板橋区内の駅近くのコインパーキングに誘導。「置いてあるファイルの中から女の子を選び、料金5万円を入れて戻してください」などとうそを言い、男性が駅に向かっているすきに5万円をだまし取った疑い。
容疑者は客を信用させるため電話番に携帯電話の出会い系サイトで知り合った16歳の少女を雇っており、児童福祉法違反の疑いで今月1日に逮捕されている。

 詐欺被害者の児童買春容疑も追及されそうです。