児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士限定SNS「弁護士ネットワーク」

 SNSのおもしろさというのがよくわからないのですが、昨日、登録して、やっぱり、よくわからないので、今日、退会しました。

http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=166297&lindID=1
http://www.bengo4.com/lawyer/sns.html
また、近い将来、以下に述べるサービスの展開を予定しています。
(1) 量刑データベース
弁護士ネットワークに登録する全国各地の弁護士(裁判官・検察官を含む)に、実際に取り扱った刑事事件の量刑を情報提供していただくことで(もちろん、裁判官・検察官からの情報提供は大歓迎です)、量刑データの集計が可能となります。
罪名で検索をかければ、最近の量刑相場が手に取るようにわかるようなデータベースを準備したいと考えています。

(2) 慰謝料データベース他
同様に、全国の弁護士にご協力いただくことで、離婚・不貞の慰謝料から、立退料の金額に至るまで、ありとあらゆる分野での相場をデータベース化していき、弁護士ネットワークに参加する法曹関係者が、瞬時に相場観をつかめるようにできればと考えています。

 ↑みたいなのができたらいいですけどね。
 事案を詳細に比較しないと、量刑データベースも慰謝料データベースも役に立ちませんから、会員からの自主的情報提供を待っていたのでは無理じゃないかと。守秘義務とか個人情報とかの問題。
 守秘義務違反とかが生じないくらいに抽象化するには、要因になる項目をうまく抽出する必要がありますが、やってみるとわかるんですが、それが難しくて、結局「量刑データベース」というよりも「同種事案の裁判例リスト」程度で終わる。やっぱり、量刑はケースバイケースで、人間がやる仕事なんだと実感します。
 情報源としては、罪名と裁判所で絞って、刑事確定訴訟記録法で地引き網的に確定記録に当たった方が、迅速・安価・確実だと思いますね。

児童ポルノ・児童買春犯人のモチベーション

 児童ポルノ・児童買春についても、確かにそうですね。
 提供罪なんて、併科される罰金の上限を上げて、違法な収益を全部収奪できるようにした方がいいと思うんですけど。
 製造罪は、色欲と実益を兼ねています。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20070727/131020/?P=1
私は、検事時代、新たな事件を担当するたびに「その事件が、どの欲によって引き起こされたのか」を考えることにしていた。犯罪の源にある欲の種類を見つけることは、真相を解明する手がかりになるからである。
 例えば、わいせつビデオを販売していた店員が逮捕されたとしよう。
「わいせつビデオなんだから、色欲の犯罪だ」と思うのは早計である。ビデオを買うお客さんはともかく、ビデオの販売者の行為は、金銭欲、すなわち「物欲」こそが最大の動機となっている。
 とすると、わいせつビデオ販売事件の捜査においては、「どの程度ビデオがわいせつなのか」ということは、大した問題ではない。やるべきことは、「誰が、一番多くのお金を手にしたのか」を解明することであり、それにより、店の裏に潜んでいる主犯をあぶり出すことができるのである。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

出会うきっかけとなったサイト・・・「出会い系サイト」はゼロ

 じゃあ、この会社のフィルタリングの対象は、
  「SNSやコミュニケーションサイトの掲示板」
  「自分のブログ・プロフ」
  「趣味のサイト」
ということになりますね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070802-00000910-san-soci
出会うきっかけとなったサイトは「SNSやコミュニティーサイトの掲示板」(39%)が最も多く、「出会い系サイト」はゼロだった。

http://www.netstar-inc.com/press/press070726.html
▼ネットでの出会いのきっかけは、SNSや掲示板などが約4割、女子中学生の1割超は写真を送った経験あり
  「インターネットで知り合った人と実際に会ったことがある」回答者は1割近い。そのうち2割近くの回答者が「異性と二人きりで会った」経験があると回答。また習熟度が高い(ネットに詳しいと自己評価している)回答者では、「会ったことがある」が15%に増える。⇒(参考グラフ7)(参考グラフ8)
  知り合うきっかけとなるサイトは「SNSやコミュニケーションサイトの掲示板」が4割近くを占めトップ。以下「自分のブログ・プロフ」「趣味のサイト」と続く。法的規制など早くから問題視されている「出会い系サイト」で知り合ったとの回答は、今回の調査結果にはなかった。⇒(参考グラフ9)
  自分の写真について、8割以上が「(ネット上の他人に)送ったことは無い」と回答。しかし「掲示板で知り合った人に送った」との回答が、女子のみ1割を超えるなど、性別による行動の差も見受けられる。⇒(参考グラフ10)

刑確定で失職のケース

 1罪・否認事件のようです。
 教員免状はどうでしょう?

  昨年4月 行為
  3/19 逮捕
  4/6 公判請求
  7/17 一審判決(懲役1年6月執行猶予3年)
  8/1 確定・失職

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070802-00000121-mailo-l12
県立高教諭わいせつ:少女とみだらな行為、刑確定で失職 /千葉
 同課によると、教諭は06年4月に出会い系サイトで知り合った当時15歳の少女とみだらな行為をしたが、県の事実確認に対して行為を認めなかったため、懲戒処分を科せずにいた。07年5月8日に起訴された時点で給与の発生する起訴休職処分となっていたが、刑が確定したことで自動的に失職した。

第28条(降任、免職、休職等)
職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

第16条(欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 懲戒免職になると、教育職員免許法10条1項2号で失効。
 有罪判決失職の場合は、10条1項1号、5条1項4号で失効ですね。

教育職員免許法
第三章 免許状の失効及び取上げ
(失効)
第十条  免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一  第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
二  公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
2  前項の規定により免許状が失効した者は、すみやかに、その免許状を免許管理者(当該免許状を有する者が教育職員である場合にあつてはその者の勤務する学校の所在する都道府県の教育委員会、当該者が教育職員以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。以下同じ。)に返納しなければならない。

(取上げ)
第十一条  国立学校又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2  免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
3  前二項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
4  前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。


(授与)
第五条  普通免許状は、別表第一、第二若しくは第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、第二若しくは第二の二に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
一  十八歳未満の者
二  高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
三  成年被後見人又は被保佐人
四  禁錮以上の刑に処せられた者
五  第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
六  第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2  特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号の一に該当する者には、授与しない。
3  前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。
一  担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者
二  社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者
4  第六項で定める授与権者は、第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。
5  臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号の一に該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者以外の者には授与しない。
一  短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者
二  文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
6  免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。