ウィドマーク法で無罪判決(大阪地裁H19.6.11)
個人差とか具体的諸条件の捨象した計算式ですから、当時の状況を再現して反証されると弱いんじゃないですか?
被告人で再現実験できるし。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070611-00000113-mai-soci
気帯び運転でひき逃げ事故を起こしたとして、業務上過失傷害と道路交通法違反の罪に問われた大阪府内の建築業の男(35)に対し、大阪地裁は11日、酒気帯び運転を無罪とした上で罰金20万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。男が事故の約5時間半後に出頭したため、検察はアルコール代謝の理論を応用して事故当時の体内アルコール濃度を推計するウィドマーク法という計算式で事故当時のアルコール濃度を推計して起訴したが、内田貴文裁判官は「裏付けが不十分」と判断した。
出版社と元編集長を書類送検=雑誌「GON!」に児童ポルノ−千葉県警
小規模の風俗情報誌が、児童淫行罪+製造罪で家裁に掛かってましたよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070612-00000412-yom-soci
調べによると、同社と元編集長は昨年5月ごろ、関東在住の女子高校生(当時16歳)のわいせつ映像が収録されたDVDを同誌(約6万部)の付録として製造した疑い。
この映像は、女子生徒の年齢を18歳と偽った上で投稿されていた。元編集長は「締め切りに追われ、年齢確認を怠ってしまった」と供述しているという。元編集長は昨年11月、同社を退職した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070612-00000111-jij-soci
県警によると、児童ポルノ製造で出版社が摘発されるのは全国で2例目。
調べでは、同社は昨年5月ごろ「GON!」の付録として、関東地方に住む16歳の高校1年の少女のわいせつ映像が入ったDVD計約6万枚を製造した疑い。
追記
記事を見る限りでは「児童を使用する者」には当たらないので、年齢を知らなければ処罰されないと思いますが。
第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
第11条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。