児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥村弁護士はなんで児童ポルノとか画像掲示板の事件に詳しいんですか?

 取材する人も、ちょっとくらい下調べして欲しいものです。
 今なお、弁護人だからです。
 捜査弁護1件(起訴猶予)、地裁で3件、高裁で3件、最高裁で1件。ずーっとやってます。
 弁護士なので(学者じゃないので)、弁護人でもなけりゃ、ここまで調べることはないですよ。

ウィドマーク法で無罪判決(大阪地裁H19.6.11)

 個人差とか具体的諸条件の捨象した計算式ですから、当時の状況を再現して反証されると弱いんじゃないですか?
 被告人で再現実験できるし。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070611-00000113-mai-soci
気帯び運転でひき逃げ事故を起こしたとして、業務上過失傷害と道路交通法違反の罪に問われた大阪府内の建築業の男(35)に対し、大阪地裁は11日、酒気帯び運転を無罪とした上で罰金20万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。男が事故の約5時間半後に出頭したため、検察はアルコール代謝の理論を応用して事故当時の体内アルコール濃度を推計するウィドマーク法という計算式で事故当時のアルコール濃度を推計して起訴したが、内田貴文裁判官は「裏付けが不十分」と判断した。

送信時既遂説じゃないそうです(札幌地裁H19.6.12)↑→

 写真は千歳市のインディアン水車


 札幌地裁にデビュー。
 メールによる提供罪の既遂時期がちょっと問題になった事件。
 検事さんが「受信者のメールボックスに到達させ」「受信させ」を削ってしまったので、それじゃ、提供罪が既遂にならないという訴因でした。
 わいせつ図画の場合は、購入者の住所において「販売した」っていうじゃないですか。 やっぱり、どこまで行ったのかというのには、注意しましょう。

出版社と元編集長を書類送検=雑誌「GON!」に児童ポルノ−千葉県警

 小規模の風俗情報誌が、児童淫行罪+製造罪で家裁に掛かってましたよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070612-00000412-yom-soci
調べによると、同社と元編集長は昨年5月ごろ、関東在住の女子高校生(当時16歳)のわいせつ映像が収録されたDVDを同誌(約6万部)の付録として製造した疑い。
 この映像は、女子生徒の年齢を18歳と偽った上で投稿されていた。元編集長は「締め切りに追われ、年齢確認を怠ってしまった」と供述しているという。元編集長は昨年11月、同社を退職した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070612-00000111-jij-soci
県警によると、児童ポルノ製造で出版社が摘発されるのは全国で2例目。
 調べでは、同社は昨年5月ごろ「GON!」の付録として、関東地方に住む16歳の高校1年の少女のわいせつ映像が入ったDVD計約6万枚を製造した疑い。 

追記
 記事を見る限りでは「児童を使用する者」には当たらないので、年齢を知らなければ処罰されないと思いますが。

第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。


第11条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。