児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女にわいせつ、元組員を再逮捕 町田の中3重体

 覚せい剤は地裁、児童淫行罪は家裁。併合審理の利益が害される例。
 仮釈放にも影響があるというのだが、確認中。

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/m20070601011.html
少女にわいせつ、元組員を再逮捕 町田の中3重体
 調べでは、容疑者は今年1月3日ごろ、自宅で少女にわいせつな行為をした疑い。少女は容疑者とインターネットの出会い系サイトで知り合い、昨年12月30日に家出して一緒に生活していたという。

ポルノ画像を載せた掲示板のURLを会員制サイトに掲載した、児童買春・ポルノ禁止法違反事件

 公判請求されたそうですので、判決を待ちましょう。

http://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/hikou/04jikenbo.html
平成19年1月から5月中における主な福祉犯事件
ポルノ画像を載せた掲示板のURLを会員制サイトに掲載した、児童買春・ポルノ禁止法違反事件
情報通信サービス業等の男3名
情報通信サービス業の男性は、自身が開設する会員制サイトに、児童ポルノ画像を陳列したインターネット掲示板のURL(アドレス)を掲載し、会員に紹介した。

 奥村の興味は正犯か幇助かという理屈のところです。

「交際していた女性と別れたことや仕事のストレスもあって、やってしまった」「浅はか極まりなかった」という弁解

 どういう地位の人がどう弁解しても、全く斟酌されません。
  児童の徳性を損なうとともに、
  児童を性的対象とする風潮を助長してしまって申し訳ない
といってみてください。
 それがわかってればやらないとおもいます。
 相手がプロでも、客逮捕。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070601-00000414-yom-soci
インターネット上の違法行為を監視する同課の「サイバーパトロール」の捜査員が昨年11月上旬、携帯電話の出会い系サイトに、この女子生徒が売春相手を探す書き込みをしているのを見つけ、事情を聞いたところ、容疑者の買春行為が発覚した。容疑者は「交際していた女性と別れたことや仕事のストレスもあって、やってしまった」と供述しているという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070601-00000005-ykf-ent
昨年7月、NHKから教育・教養番組を制作する関連会社「NHKエデュケーショナル」へ出向中だった。深夜の人気バラエティー番組「サラリーマンNEO」などを担当。同番組は、「NHKらしからぬコント番組」として話題を呼んだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070601-00000117-jij-soci
同容疑者は「浅はか極まりなかった」と述べ、容疑を認めている。

 サブアドレスからでも捜査事項照会2回やって関係者を突き止めているそうです。

電話接見:室蘭、伊達できょうから 弁護士と容疑者、札幌から通話可能に /北海道

 電話なんですけど、大阪から北海道はダメだそうです。
 おかげで、来週と再来週は札幌出張です。
 2人接見して、弁論1、判決1、証拠開示1、確定記録12件・・・ 北海道の法令適用が本州と違うもので。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070601-00000116-mailo-hok
道警留置管理課によると、弁護士は室蘭、伊達署で事前に電話接見を申し込み、署が指定した日時に電話で容疑者と話ができる。弁護士は琴似留置場(札幌市西区)に赴いた上で、弁護士自身の携帯電話で室蘭・伊達署に架電し、容疑者と15分以内の会話ができる。

ビデオリンクによる尋問

http://www.kts-tv.co.jp/news/index.php?idnumber=12512
その後、法廷と被害者のいる別室を映像回線で結んで、証人尋問が行われました。これは被害者の人権に配慮した措置で、被害者は「お風呂に入らされ、途中から被告も入ってきてわいせつな行為をされた」などと証言しました。これに対し弁護側は「被害者の供述があいまいだ」と信用性を争っています。次回の公判でも被害者の証人尋問が行われます。

第157条の4〔ビデオリンク方式による証人尋問〕
裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
一 刑法第百七十六条から第百七十八条の二まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪の被害者
三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
②前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。
③前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。

 しかし、尋問したことを不利益に評価する裁判所もあるので、予防線を張るなり、注意喚起しておく必要があります。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070527/1180262067