児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「自分たちが愛しあっている記録を残したかった」と弁解した事例

 どう弁解すればいいですかねぇ?
 信用失墜行為。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070414-00000019-san-soci
主幹は都教育庁の聴取に「母親との性行為の写真は自分たちが愛しあっている記録を残したかった」と説明。生徒の個人情報を含むデータ流出については「データを自宅に持ち帰ったのは不注意だった」などと話しているという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070413-00000173-jij-pol
教委によると、教諭は2004年8月から05年3月までの間、自宅で生徒の母親とわいせつ行為をし、撮影した写真を私物のパソコンに保存。ウイルス感染したウィニーを通じ、わいせつ写真のほか、同校生徒の写真や他校の生徒の名簿などの個人情報もネット上に流出させた。 


 保護者に対する性的行為は、典型的非行のリストに掲載されています。

教職員の主な非行に対する標準的な処分量定
 東京都教育委員会では、教職員による体罰、わいせつ行為等の非行に対しては、学校教育の信頼を失わせる行為として、懲戒処分をもって厳正に対応してきました。しかし残念ながらこうした非行は後を絶たず、その数は年々増加の一途をたどっています。
 こうした状況を踏まえ、教職員の更なる自覚を促し、服務規律の徹底を図るため、このたび、多くの非行事例に対応した処分量定を示すとともに、処分量定の決定や加重する際の考え方を明らかにしました。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/jinji/kizyun.htm
保護者に対する性的行為等
性行為を行った場合(未遂を含む、同意の有無を問わない)
直接陰部等に触れた場合、キスをした場合(同意の有無を問わない)
性的行為と受け取られる直接身体に触れる行為
わいせつな内容のメール送信・電話等
性的な冗談・からかい、食事・デートへの執拗な誘い等、性的不快感を与える言動

<行政書士>「街の法律家」表記に日弁連が「異議あり」

 「法務事務所」ってやつですよね。
 弁護士が増えると、下位の業態との境目が問題になるようです。ちょっと情けないが。
 今でも、時々、代理人と称する行政書士行政書士を称する代理人?)が出てきますが、適当にかわしています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070414-00000042-mai-soci
 日行連は「行政書士の仕事である書類作成は、法律に基づいたものであり、どこでも誰でも気軽に相談できる」として、「街の法律家」をキャッチフレーズに決定。また、行政書士と同種の職種が欧米にはなく、適切な英語がないことから、「Gyoseishoshi Lawyer」を使ってきた。
 これに対して、日弁連は「法律家やLawyerは、法律事務についての代理権を持つ弁護士らに該当する表現。行政書士は、司法機関と無関係の職務で紛争解決の代理権もない」として、昨年12月に、これらの表現の使用を控えるよう文書で申し入れた。

被害児童を「道具」とする遠隔操作型製造罪

 やったことの責任は逃れないとして、法的構成としては、「間接正犯」でいいのかは疑問です。

児童ポルノ製造で飲食店員逮捕
2007.04.13 中日新聞社
 【滋賀県】東近江署は11日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで容疑者(26)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は昨年10月2日ごろ、出会い系サイトで知り合った東近江市内の女子中学生=当時(13)=が18歳未満と知りながら、女子中学生の携帯電話のカメラで露出した乳房などを撮影させ、自分の携帯電話に画像を送信させた疑い。関係者が相談して犯行が分かった。犯行時に面識はなかったという。

 被害児童は思慮浅薄だから、ちょっと頼めば送ってくるわけですよ。
 しかし、13歳は刑事無能力。

刑法第41条(責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

 それでも、「意思を抑圧するに足る程度」に至っていなければ共同正犯となりうるというんですけどね。

最高裁判所平成13年10月25日
本件当時B(12歳10ヶ月)には是非弁別の能力があり、被告人の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のものてはなく、Bは自らの意思により本件強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して本件強盗を完遂したことなどが明らかである。これらの事情に照らすと、所論のように被告人につき本件強盗の間接正犯が成立するものとは、認められない。そして、被告人は、生活費欲しさから本件強盗を計画し、Bに対し犯行方法を教示するとともに犯行道具を与えるなどして本件強盗の実行を指示命令した上、Bが奪ってきた金品をすべて自ら領得したことなどからすると、被告人については本件強盗の教唆犯ではなく共同正犯が成立するものと認められる。したがって、これと同旨の第一審判決を維持した原判決の判断は、正当である。

 一度も会わずしてメールとか電話で被害児童の「意思を抑圧するに足る程度」に至っているかということですよね。