児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「出会い系」少年強盗団を逮捕、男性水死とも関連か

 出会い系で児童を誘う側のもくろみは、経済力や知恵や体力で圧倒して、やりたいことをしようというところにあって、児童買春・強姦・強制わいせつという結果。概して暴力的傾向はない。(典型的暴力的性犯罪者は街中で女性を襲う。)
 これに対して児童は暴力団や売春業者に後ろ盾を頼んだりして対抗している。こっとは、時に暴力的。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070408-00000201-yom-soci
調べによると、1月21日未明、当時中学生だった少女1人がツーショットダイヤルで北九州市の男性を誘い出し、JR小倉駅前で男性の車に乗った。少女は男性に「門司港レトロ地区に連れて行って」と頼み、現地で待っていた他の5人が車の窓ガラスを金属棒でたたき割るなどして金品を奪おうとした疑い。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070407-00000098-jij-soci
ツーショットダイヤルを使って援助交際名目で男性をおびき出し、現金を奪おうとしたとして、福岡県警捜査1課と北九州水上署は7日までに、強盗未遂容疑で山口県下関市などに住む15〜19歳の少年少女6人を逮捕した。

最新重要判例250[刑法]

最新重要判例250 刑法 第6版

最新重要判例250 刑法 第6版

 買っちゃいましたが、
 重要判例250のうち、
  最高裁h15 (信用毀損)
  最高裁h18 (ダビングも製造罪)
  最高裁h18 (バックアップが販売目的)
が奥村事件です。
 ダビングを3項製造罪(姿態とらせて製造)とした最高裁H18.2.20については、「姿態とらせて」は実行行為ではないという見解をとられています。これだと児童淫行罪とは実行行為がかぶらないので併合罪になります。

http://www.koubundou.co.jp/books/pages/30158.html
“単独著者による1頁に1判例判例解説”
受験生必読の判例ガイド、待望の最新版!
「生きた刑法」を学ぶために必要な最新判例を中心に、単独著者により統一的に解説された待望の新版。この2年半の間に出された重要判例を加え、内容をさらに厳選・充実させた改訂版です。
 学界の第一人者である著者が、一貫した視点から最新の重要判例を選び、単独執筆による解説で統一的に理解できるよう工夫されています。1判例を1頁に収め、2色刷りにより読者がさらに取り組みやすいように配慮しつつ創りあげた判例解説の決定版。今回は39の新判例を追加し、削除した判例は36判例で、全体で262判例を収録しています。
 刑法を学ぶ学生、とくに司法試験受験生・法科大学院生の判例理解の便宜を図るために、判例を主役にしてその立場から論述し解説をコンパクトに付した、判例整理に最適の1冊です。

前田先生、「姿態をとらせ」が身分犯の「身分」だなんて、最高裁判決前には一回も言ってなかったですよね。

「デリヘルはなぜ儲かるのか(小学館)」を読むと、なぜ児童淫行罪で捕まるのか?

 最近こんな本が多いんですがジュンク堂では
  「○○はなぜ××か?」コーナーがありました。

デリヘルはなぜ儲かるのか (小学館文庫)

デリヘルはなぜ儲かるのか (小学館文庫)

 児童を雇用しないようにという趣旨で「身分証明書を確認すれば大丈夫」みたいな甘いこと書いていますが、それじゃあ捕まります。捕まってます。正式裁判。

「デリヘルはなぜ儲かるのか」p77
一八歳未満はご法度だ
社長の店では、デリヘル嬢の募集要項に「一八歳から三〇歳の健康な女な女性」ときちんと謳っているが、肝心なのは一八歳という年輪だ。いうまでもなく、風俗店で助けるのは一八歳以上と延められている。風営法では、第三十一条の三の3で次のように定めている。
3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に閲し、次に掲げる行為
をしてはならない。
一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること
二 十八歳未満の者を客とすること。
もし、一八歳未満の女性を働かせていることがわかろうものなら、店が営業停止になるどころか、経営者が塀の中に入ることにもなりかねない。
なにしろ、最近はお金欲しさに年齢を偽ってまでデリヘルで働こうとする子どもが多くなっている。そんな子に騙されたからといって、暫察は見逃してはくれない。「悪いのものは悪い!」と、容赦なく逮捕されてしまう。それだけに、女の子を雇うときには、細心の注意が必要だ。
デリヘルの求人は路上でのスカウトや風俗関連の専門誌や新聞による求人広告、あるいはインターネットの自社サイトなどで行うことが多いが、デリヘル嬢を採用するに当たっては、面接の際、必ず、身分証を確認するようにしてほしい。

ちなみに、筆者が引用している風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にも年齢知情についての特則がある。法律はそこまで読んでほしいものである。

第50条
2 第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

 「税理士ですらこう指導している」という意味で「年齢確認義務についての意識が低い」という証拠に使えるかもと思って買ってきました。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?word=%bb%c8%cd%d1%a4%b9%a4%eb%bc%d4
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060709/1152438304