珍しいんでしょうか、簡裁からときどき保留されることがありますが、結果として閲覧謄写できています。
法曹会「略式手続執務資料」P43
2 弁護人の訴訟記録の閲覧,謄写の可否
問 略式命令請求手続において,弁護人は訴訟記録の閲覧謄写ができるか。答 積極に解する。
(理由) 略式手続の場合にのみ法40条の適用がないと解する ことは,少なくとも文理上は根拠がない(略式手続は本案に関する手続であるから,検察官提出の資料も,通常の決定手続における疎明資料のように暫定的性質のものではない。)。また,実質的 にみても,略式手続において少なくとも正式裁判請求の是非に関し法律上の助言を与えるという形での弁護活動は可能であり(なお,被告人側からたとえば量刑資料として示談書を捏出する余地 があると解されるならば,弁護活動の範囲は一層広くなろう。), そのため記録閲覧の必要を生ずることが考えられる。
(昭38.8 回答)
※刑事裁判資料165号14頁から転載