児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

略式命令に対して正式裁判するかどうかの相談にあたり、弁護人は記録を閲覧謄写できる。

 珍しいんでしょうか、簡裁からときどき保留されることがありますが、結果として閲覧謄写できています。

法曹会「略式手続執務資料」P43
2 弁護人の訴訟記録の閲覧,謄写の可否
問 略式命令請求手続において,弁護人は訴訟記録の閲覧謄写ができるか。

答 積極に解する。

(理由) 略式手続の場合にのみ法40条の適用がないと解する ことは,少なくとも文理上は根拠がない(略式手続は本案に関する手続であるから,検察官提出の資料も,通常の決定手続における疎明資料のように暫定的性質のものではない。)。また,実質的 にみても,略式手続において少なくとも正式裁判請求の是非に関し法律上の助言を与えるという形での弁護活動は可能であり(なお,被告人側からたとえば量刑資料として示談書を捏出する余地 があると解されるならば,弁護活動の範囲は一層広くなろう。), そのため記録閲覧の必要を生ずることが考えられる。
(昭38.8 回答)
※刑事裁判資料165号14頁から転載

「ナンパの神様」逮捕

 児童ポルノ・児童買春に限らず、一般に、被害者のいる犯罪では証拠を残さないというのは難しいというのは常識です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061113-00000037-jij-soci
同署によると、3人はインターネットのナンパサイトで知り合い、容疑者は「ナンパの神様」として、テレビ番組にも出演。「成果を披露するため画像を撮った」と供述しており、余罪があるとみて追及する。 
時事通信) - 11月13日13時1分更新

法務省刑事局付検事 堤良行「児童買春・ポルノ禁止法及び人身売買罪等の人身の自由を侵害する行為についての犯罪事実等のポイント(第3回) 」捜査研究2006年 11月号

 まだ届いてません。
 人身売買罪は奥村の守備範囲外。

http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/200611/
好評連載中】
☆ 児童買春・ポルノ禁止法及び人身売買罪等の人身の自由を侵害する行為についての犯罪事実等のポイント(第3回)
弱い立場にある児童や女性が被害に遭う犯罪が跡を絶ちませんが、本連載では、児童の性的搾取及び性的虐待並びに人身取引等の犯罪について、犯罪事実に関するポイント等を、捜査上の留意事項・犯罪事実記載例を交えて分かりやすく解説します。
連載第3回では、「営利等の目的で人を売買する行為(刑法226条の2、児童買春・児童ポルノ禁止法8条1項)」を取り上げます。