児童淫行罪は継続反復的に行われていることが多いのに、訴因では「04年11月ごろ」とだけ表示され、量刑は常習的行為を評価されるから、1回の起訴なのに、えらい重いことがある。
とりあえず、どれが審判対象で、どれが余罪なのかをはっきりさせましょう。
師弟関係を前提とする裁判例は少ないが重い。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/shizuoka/news/20060613ddlk22040072000c.html
被告は04年11月ごろ、担任だった当時中学3年の女子生徒(当時15歳)を自宅に呼び出し、体を触らせるなどわいせつな行為をした。
逮捕後の調べに対し、被告は「行為は認めるがわいせつ目的ではない」と否認したという。
被告は学年の生活指導担当で、進路指導と称して生徒を中学校内の相談室に数回呼び出し、わいせつな行為をしていたとされる。生徒は「進路に影響すると思った」としつこく誘われながらも断れなかった理由を話しているという。