児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反:焼津の中学教諭を起訴 教え子にわいせつ行為−−地検 /静岡

 児童淫行罪は継続反復的に行われていることが多いのに、訴因では「04年11月ごろ」とだけ表示され、量刑は常習的行為を評価されるから、1回の起訴なのに、えらい重いことがある。
とりあえず、どれが審判対象で、どれが余罪なのかをはっきりさせましょう。

 師弟関係を前提とする裁判例は少ないが重い。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/shizuoka/news/20060613ddlk22040072000c.html
被告は04年11月ごろ、担任だった当時中学3年の女子生徒(当時15歳)を自宅に呼び出し、体を触らせるなどわいせつな行為をした。
逮捕後の調べに対し、被告は「行為は認めるがわいせつ目的ではない」と否認したという。
被告は学年の生活指導担当で、進路指導と称して生徒を中学校内の相談室に数回呼び出し、わいせつな行為をしていたとされる。生徒は「進路に影響すると思った」としつこく誘われながらも断れなかった理由を話しているという。