児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[懲戒]飲酒運転、わいせつ行為は懲戒免職 大阪府教委が処分基準

 接待受けたとかは?

http://www.asahi.com/politics/update/0330/003.html
飲酒運転、わいせつ行為は懲戒免職 大阪府教委が処分基準
2006年03月30日10時51分
 飲酒運転を命じたり、飲酒運転することを知りながら飲酒を勧めたりした▽児童生徒へのわいせつ行為▽公金などの横領、詐取▽公務外で窃盗▽児童買春の場合も免職にする。基準は府教委職員にも準用する。

http://www.pref.osaka.jp/kyoisomu/publicity/iinkaikaigi.html
大阪府教育委員会会議の開催について
 標記会議を下記のとおり開催しますので、お知らせします。
1 とき
 平成18年3月30日(木) 10:00〜
2 ところ
 大阪府教育委員会委員会議室
 (大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁別館5階)
3 付議議案
 ・教職員懲戒処分基準について


追記
http://www.pref.osaka.jp/kyoisomu/kijyun.html

教職員懲戒処分基準
   平成18年3月30日
   大阪府教育委員会
第1 基本事項
 本基準は、重大な非違行為について懲戒処分の標準的な処分量定を定めたものであり、府立学校に勤務する教職員及び市町村立学校に勤務する府費負担教職員(以下「教職員」という。)に適用するものである。
 具体的な量定の決定に当たっては、非違行為の動機、態様及び結果の程度や
児童生徒、保護者、他の教職員及び地域社会に与えた影響の程度等のほか、非違行為の前後における態様等の個別の事情や情状を含め総合的に考慮の上判断するものとする。したがって、個別の事案の内容によっては、事例に掲げる量定以外とすることもあり得る。
 特に、処分量定を加重する例としては次のものがある。
 (1) 管理職にある者が非違行為を行った場合
 (2) 所属長への非違行為の報告を怠り、又は隠ぺいした場合
 (3) 同一の非違行為の累積や他の非違行為の重複がある場合
第2 事例
1 飲酒運転
(1) 飲酒運転による事故等
ア 酒酔い運転又は酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた教職員は、免職とする。
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転で物の損壊に係る交通事故を起こした教職員は、免職とする。
ウ ア、イ以外で酒酔い運転又は酒気帯び運転をした教職員は、免職とする。
     ただし、酒気帯び運転をした教職員について、一定の情状が認められるときは、停職とする場合がある。

(2) 飲酒運転を勧めた者等
ア 酒酔い運転又は酒気帯び運転を命じた教職員は免職とする。
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転をすることを知りながら飲酒を勧めた教職員は、免職とする。
     ただし、一定の情状が認められるときは、停職、減給又は戒告とする場合がある。
2 児童生徒に対するわいせつ行為
  児童生徒にわいせつ行為を行った教職員は、免職とする。
3 公金等の横領、窃盗、詐取
(1) 公金又は物品を横領し、窃取し又は人を欺いて公金又は物品を交付させた教職員は、免職とする。
(2) 学校徴収金又は団体徴収金を横領し、窃取し又は人を欺いて学校徴収金又は団体徴収金を交付させた教職員は、免職とする。

4 公務外非行
(1) 窃盗
  他人の財物を窃取した教職員は、免職とする。
(2) 児童買春
  18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした教職員は、免職とする。

5 その他
 上記1から4の事例以外の非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、その処分量定については「第1 基本事項」により、判断するものとする。
 なお、この処分基準は府教育委員会事務局の職員の処分についても準用するものとする。

第3 適用期日
 この基準は、平成18年4月1日以降に発生した事案から適用する。

違法・有害サイトの監視強化へ 警察庁がホットライン窓口

 児童ポルノなんていまでも通報すれば即逮捕じゃないんですか?

http://www.asahi.com/national/update/0330/TKY200603300183.html
2006年03月30日11時04分
 違法情報があれば警察に連絡し、警察がプロバイダー(接続業者)に削除を要請したり、必要があれば捜査に乗り出したりする。掲示板の書き込みなどの有害情報は管理者に削除などの措置を依頼する。

<ウィニー>ニフティも抑止 最大手、影響必至

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060330-00000004-mai-soci
ニフティによると、昨年からつなぎっ放しで回線を占有し続けるなど、ファイル交換ソフト利用者の悪用が目立つようになったのが主な理由。回線の制限は昨年12月から首都圏で先行して始め、ウィニーだけでなく、他のファイル交換ソフトも対象にしているという。

 winny使えなくなって困る人はいないと思います。
 著作権侵害でも対応しなかった、児童ポルノでも対応しなかった、「重要情報漏洩」なら対応する。
 結局、著作権児童ポルノは黙認してたんじゃないか。

 winny児童ポルノ販売犯人の重要な入手先(ダウンロードしてDVDに焼くなり、HDDごと売るなりする)ですから、販売犯人は困るでしょうね。

自転車対歩行者の死亡事故

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann/20060330/20060330-00000020-ann-soci.html
 自転車対歩行者の死亡事故や傷害事故は少なくないと思います。
 強制保険がないので民事賠償には難があります。
 TSマークが貼ってあれば一定の補償があります。

TSマーク
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&c2coff=1&rls=GGLD%2CGGLD%3A2005-15%2CGGLD%3Aja&q=%EF%BC%B4%EF%BC%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF&lr=
TSマーク
(TRAFFIC SAFETY)
自転車を安全に利用してもらうための制度で、自転車安全整備士が普通自転車を点検、整備して安全の確認をしたときに貼られるマークです。 このマークが貼られている自転車には障害及び賠償責任保険が付加されます。

 奥村の経験でいえば、加害者が自分で組み立てた自転車だったりするとアウトです。

 刑法的には重過失致死。

第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

最高裁から「上告趣意書が今日までですが、出さないんですか?」という電話

書記官「上告趣意書が今日までですが、出さないんですか?」
弁護士「3/20に出したつもり。同じ小法廷の同一被告人の別件に紛れていないかご確認いただいて、届いていないのであれば今から持参。間に合うから。」
書記官「紛れていません。24時までにお願いします。」
弁護士「よっしゃ行くから。」

 責任問題になるから事務員さんが必死で調べる。
 書留追跡サービスでは「3/17発送、3/20到着 麹町郵便局」。届いている。

 弁護士の判断は「ダブっても持参する。ダブったら国家賠償。」。夜間受付への出張者を決める相談開始。

新大阪
↓17:10
↓JR新幹線のぞみ96号
↓19:46
東京

最高裁夜間受付

東京
↓21:18
↓JR新幹線のぞみ161号
↓23:48
新大阪

 5分後。

書記官「再確認したところ別件に紛れていました。持って来なくて結構です。」
弁護士「もう旅支度できたよ。行くからなぁ〜。」
書記官「結構ですぅ〜。」

 ヒヤッとしました。
 同じ被告人の2件の事件が同一の小法廷に係属したので、紛れたんですね。3/30締め切りの事件は趣意書が薄かったので、別件の補充書に見えたのかも。
 最高裁から確認の電話があるのも不思議ですが、見つけてもらえなかったら棄却されてたでしょうね。

追記
 4/13上告棄却決定