児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「著作権天賦人権説」

 やっぱり、そう考えていたんですね。
  
 視覚障害者の利用に関する議論の場合、対立利益になっているのは視覚障害者の知る権利や平等原則ですから、「憲法」「表現の自由」という言葉が出てきてもよさそうなものですが。
 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05053001/001_3/011.htm
7.自由記載
1.著作権を天賦人権のように考え、絶対的なものと考える向きが一部にはあるが、著作権制度といえども、所詮は他の制度と同様、社会の中の一制度であり、他の社会的要請との調和を図る必要がある。著作権に限らず、知的財産権一般に言えることであるが、新しく人工的に構築された権利であり、社会における他の理念、制度等との調和の上に成り立っているという点を忘れてはならない。世界的に反著作権の思潮・運動が台頭しつつある現状を鑑みると、著作権者が著しい損害を被るような場合(ベルヌ条約の言葉を借りれば、正当な利益を不当に害する場合)は別として、社会的必要性に応じて権利を制限されることは、著作権法がこれからも社会的認知を受けてゆくためには必要なことである。社会的必要性は、時代によって変わりうる。例えば、身体障害者に対する社会の見方は、相当大きな変化をしており、著作権法においてもこれらの社会の変化に敏感でなければならない。

 身体的弱者が健常者に近いレベルで享受できるようにすることは、現在社会の最低限の義務であり、かりそめにも著作権法がその妨害となるようなことはすべきではない。一昨年の拡大教科書のように、弱者保護は徐々に改正されつつあるが、様々な機器の発展等に応じた措置を速やかに講ずるべきである。審議会に参加している健常者には理解できないかも知れないが、身体的弱者が健常者に近いレベルで文化を享受できるということは、著作権者が被る微々たる金銭的損害に比して、比べものにならないほど大きいものである。

 現在問題となっている特許関係・医薬関係の複製に関しては、権利が制限されたとしても、権利者の受ける被害は極めて軽微であり、反面、社会の受ける利益は大きい。特許の例で言えば、特許権という極めて強大な独占権を付与するに当たり、その正確性を担保することは社会全体の利益となる。無効理由を内包している特許が世に出ることのマイナスと、著作権者が被る損害(ケースにもよるが、100円程度のものであろう)とを比較すれば結論は明らかであろう。また、医薬関連の例で言えば、製薬会社が医師等に正確な情報を速やかに伝達することは国民の生命身体の安全のために必要なことであり、著作権法がその妨げとなるようなことがあっては本末転倒である。

 特許関係・医薬関係ともに、複製を差し止めることは余りに不合理である。その複製を認めるとしても、有償とするか無償とするか、という議論はあり得る。その判断には種々の要素が絡んでくるが、最大の要素は、仮に課金するとした場合の徴収コスト(交渉コスト)であろう。これは、権利制限規定の問題に止まらず、マイクロペイメントにおける最大の問題である。

元来著作権は完全無欠な独占権を持っていて、制限規定はその権利を奪うものであるという発想は誤りであり、著作権とは元来が他の社会的要請との調和の中で存在しているものであるという認識を持つべきである。

2.金銭的にみれば、現在問題となっている特許・医薬関係による権利者の受ける損害は極めて微々たるものであり、仮にそこまで権利が及ぶとしても精神的な満足という意味しかない。権利者のために真に考えなければならないことは、弱者、国民の健康、特許制度の維持等のために若干の複製を禁止することではなく、インターネットを通じた侵害を如何にして防ぐか、といったデジタル時代の大きな問題である。現在、著作権法は大きな脅威にさらされているが、権利制限を拡大しないことにより、結果的に弱者が健常者に近い生活を送ることを妨げているようなことがあるとすれば、国民の反著作権思想に火を付けるだけであり、真の著作権保護のための改正や施策すら危うくする可能性がある。

追記
少し前、著作権法の学者先生と憲法の学者先生に著作財産権の憲法上の位置づけとかを尋ねたら、考えたこともないという状況でした。その名も「財産権」なんだけど。
最近の法律雑誌(憲法関係)でもそういう記事が出てました。

説教などを通じ恐怖心を植え付けられた信者が抵抗できない状況における性行為

   説教などを通じ恐怖心を植え付けられた信者が抵抗できない状況になった
というのは、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の支配関係でよく見かけます。
 この辺の擬律は難しいです。特別法も入り乱れて。
 いっぺん整理しませんか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060221-00000081-kyodo-soci
宗教団体内部での性的虐待が表面化し、刑事責任を問われたのは異例。説教などを通じ、恐怖心を植え付けられた信者が抵抗不能の状態に陥ったとする準女性暴行罪が成立するかどうかが焦点となっていた。

[著作権法]事務官PCから個人情報流出=自宅で保存−宮崎地検

 またwinnyですか?
 今年は宮崎の本庁と支部も回る予定です。必要とする情報は流してくれなくて、いらん個人情報は流れてきます。

http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%b8%c4%bf%cd%be%f0%ca%f3&c=&o=(null)&s=-%24s%2C-date&n=10&2=7&3=

労働局裏金の被告を逮捕 わいせつDVD所持で

 詐欺とか収賄事件は神戸地裁ですよね。
 保釈中にねえ。
 1年以上もかけて情状立証を重ねてきた弁護人の心情を察します。_| ̄|○

http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20060221/20060221a4420.html
海外のサイトの映像をコピーしたとみられ、同容疑者は調べに「昨年6月からDVDの販売を始め、月に15万円ぐらい稼いだ」と話している。

 神戸で併合審理してくれるかなぁ?