東京高裁H17.12.26(児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪は観念的競合)を前提にすると、次の裁判例には、法令適用の誤りがあって、処断刑期が違法に拡張されているおそれがある。
実刑も目立つし、服役中と思われるものもあり、お気の毒である。
判決でロリコンの烙印を押された獄中の被告人が「法令の適用」をチェックするはずもないし、普通の弁護人も気づかないからな。
無法なサンドバック状態。
裁判所が法令適用間違ったら、信用とか威厳とか失うよね。
①青少年条例違反(淫行)と製造罪を併合罪としたもの
②強制わいせつ罪と製造罪を併合罪としたもの
- 和歌山地裁H17
③児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪を併合罪としたもの
これは少年法37条によって、地裁・家裁で別々の判決になるから、見つけようがない。
だから、「存在しない」ように見える。
少年法
第37条(公訴の提起)
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条及び第九十一条の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。