児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ行為・淫行と製造罪の罪数

 東京高裁H17.12.26(児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪は観念的競合)を前提にすると、次の裁判例には、法令適用の誤りがあって、処断刑期が違法に拡張されているおそれがある。

 実刑も目立つし、服役中と思われるものもあり、お気の毒である。
 判決でロリコンの烙印を押された獄中の被告人が「法令の適用」をチェックするはずもないし、普通の弁護人も気づかないからな。
 無法なサンドバック状態。
 裁判所が法令適用間違ったら、信用とか威厳とか失うよね。

①青少年条例違反(淫行)と製造罪を併合罪としたもの

②強制わいせつ罪と製造罪を併合罪としたもの

児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪を併合罪としたもの
 これは少年法37条によって、地裁・家裁で別々の判決になるから、見つけようがない。
 だから、「存在しない」ように見える。

少年法
第37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条及び第九十一条の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

規定上回る求刑と判決 山口地検下関支部と地裁

適用法条と法定刑のチェックって、法文見るだけですけどね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051229-00000051-kyodo-soci
不法出国企図の法定刑は懲役1年以下で、ほう助の場合は2分の1に減軽されるが、男性には懲役8月が求刑され、ことし8月5日に懲役8月、執行猶予3年の判決が言い渡された。

追記
裁判官と検察官は処分されるようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051230-00000021-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051229-00000058-mai-soci

当初否認事件。

事件事故裁判:入管難民法違反(不法出国企図ほう助)容疑で逮捕 /山口
2005.06.07 地方版/山口 21頁 (全166字) 
容疑を否認している。(下関署・下関海上保安署
毎日新聞社

フェリーで密出国を手引き 韓国人に有罪/地裁下関支部判決
2005.08.06 西部朝刊 35頁 (全293字) 
裁判官は「密航ブローカーの活動を助長した」として、懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役8月)を言い渡した。
読売新聞社

訂正版家庭裁判所の成人刑事事件における児童福祉法違反の終局人員

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20051023/1130039889
を訂正します。

 児童ポルノ製造罪と児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪数関係を調査していて、最高裁からこんな一覧表ももらいました。
  総合計1470件うち実刑364件
ということです。
 ちょっと調べ始めると、各家裁の児童福祉法違反のうちで、児童福祉法違反(淫行させる行為)は、半分くらいで、他の児童福祉法違反罪(軽わざ?)の罰金刑が多いようです。
 その件数を差し引くと、

  児童福祉法違反(淫行させる行為)等の罪で家裁に起訴されれば、
  実刑の確率は24.7%以上(おそらく、50%程度)

と覚えていただいた方が正確です。
 そういうことはしないでほしいという期待と、捜査弁護人は児童福祉法違反に発展しないように初期消火に尽力する必要があることです。

豊中市がADR(裁判外紛争解決)制度の創設に努める

 そうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051229-00000292-mailo-l27
院長は「術後点検を怠った初歩的なミスで、誠に申し訳なく、おわび申し上げる。和解までに長期間要したことを反省し、迅速かつ妥当に解決できるADR(裁判外紛争解決)制度の創設に努める」とコメントした。
12月29日朝刊
毎日新聞) - 12月29日17時6分更新