児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<不正アクセス>被告の元契約社員にで懲役1年求刑 千葉

 求刑軽くないんですよ。これでも法定刑の上限です。
 検察官が包括一罪説なんでしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051129-00000049-mai-soci
被告は同施設を運営する「オリエンタルランド」(浦安市)に派遣されていた昨年11月1〜2日、入園者情報を管理するコンピューターのサーバーに数回不正アクセスした

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051129-00000093-kyodo-soci
検察側は、流出した顧客情報は18万件に上るとし「情報は名簿業者に8万円で売却。パチスロなどでできた借金返済に充てた」と指摘した。

[古都を守る](中)ネット犯罪、数々事件化 独自捜査で先手(連載)=京都

 ご苦労様です。

[古都を守る](中)ネット犯罪、数々事件化 独自捜査で先手(連載)=京都
情報セキュリティ対策係長の木村公也警部補は話す。
 Winny事件、アダルトサイトの「ワンクリックサイト」開発者による詐欺事件、そして、今年5月、大量の出会い系サイト宣伝メールを無差別に配信した「スパムメール」業者を摘発した有線電気通信法違反事件……。独自捜査の末、事件化してきた犯罪の数々。
 木村係長はその大半にかかわってきた。
 写真=ネット犯罪をサイバーパトロールする木村係長
[読売新聞 2005年11月30日(水)]

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項の「ストーカー行為」とは,同条1項1号から8号までに掲げる「つきまとい等」のうち,いずれかの行為をすることを反復する行為をいい,特定の行為あるいは特定の号に掲げられた行為を反復する場合に限るものではないと解すべきである(最高裁第二小法廷決定平成17年11月25日)

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/$DefaultView/A3BF652CC6B08A3A492570C90029D7D8?OpenDocument

1号該当行為
  ↓
2号該当行為
  ↓
3号該当行為

という風に、法的評価が微妙に異なるストーカー行為を反復したんでしょうね。
 保護法益も被害者も一緒だし、条文上も「2条1項該当行為」「つきまとい等」でくくれるということでしょうね。

トーカー行為等の規制等に関する法律
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

 (罰則)
十三条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第十四条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第十五条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 回数が多くても、異なる号の行為を行っても、(包括)一罪なんでしょうね。

平成17年版犯罪白書について −少年非行−

http://www.moj.go.jp/PRESS/051125-1.html
 誌友会・法務総合研究所から案内が来たので、無料でくれるのかと思ったら実費頒布だとか。
 毎年どっかからもらってます。1冊あれば結構です。

起訴率・不起訴率↑→

 弁護士からも一般の方からもこういう質問が多いので、最新の数字を貼り付けておきます。
 最新の統計でみると、不起訴率は6%。

 児童買春法違反事件受理・処理状況人員調(法務省公安課)
    受理件数 公判請求 略式 不起訴
H16上 989   259    363   29
H16下 1125   367    360  112
H16  2114   626    723  141
        29.61%  34.20%  6.67%

 だから
   お金はいくらでも積むから(事案の性質上、そういう考え方の人が多い!)
   不起訴目指してください
なんて言われても、懲役5年の罪を犯しているんだから
   不起訴率は6%。
   目指すことは目指すけど期待しないでください。
   だからそんなにお金積まなくてもいいです。
としか言えません。

 捜査段階の弁護人も捜査官も、くれぐれも
   認めれば不起訴になる
なんて言わないように。