児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童・学生の皆さんへ

「児童買春や淫行」よりもっと重大な被害(殺人・強盗)を言わないと威嚇できない。
   殺されるんだでぇ!

http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/kodomo/index.html
 「出会い系サイト」を利用した犯罪(児童買春や淫行など)に、皆さんが巻き込まれるケースがあとを絶ちません。
  携帯電話やパソコンに「出会い系サイト」のメールが送られることがありますが、絶対に開かずにメールを削除しましょう。   
 「出会い系サイト」に書き込みをしただけで、犯罪になります。
 たとえば、皆さんが「お小遣いをくれればお茶してもいいよ!」といった書き込みをしただけで、皆さんも法律によって処罰されることがありますので、絶対に書き込まないようにしましょう。

 6条4号について立法時には児童は処罰されないと説明されていましたが。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

第十六条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

少女の下着買った会社員を条例違反容疑で摘発

 児童買春の機会に下着も買ったとか。一緒に払えば観念競?

 愛知県にも条例できたんですね。
 条例の枝番を見ていると、規制の歴史がわかります。

愛知県青少年保護育成条例
http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33690101001300000000/41790101002100000000/41790101002100000000_j.html
(使用済み下着の買受け等の禁止)
第十七条の四 何人も、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。


第二十九条
5 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
六 第十七条の四の規定に違反した者(前項の規定に該当する者を除く。)

P2Pソフトウェアと著作権侵害――米最高裁MGM対グロクスター判決 井口加奈子

 同期の弁護士なんですが、かたや知財、かたや留置場回り。罪名はハイテクなんだけどなあ。
 

http://www.shojihomu.co.jp/nbl/nbl050815.html
NBL−Square
 【NBL−Times】
 ①P2Pソフトウェアと著作権侵害――米最高裁MGM対グロクスター判決
  弁護士/井口加奈子

徳島県警さん、なんかやるんですか?

 淫行条例の罪数は、日時場所被害者ごとに細かく切れ。
 「ホテルで9時間執拗に」というのも1罪。
 神奈川県警の事例では動く車内もあったが1罪。
 児童福祉法違反(淫行させる行為)については、被害児童毎に包括せよ。一時点特定すれば前後の継続する淫行を処罰できるとか書いてある。
 わからなかったら併合罪にしとけ。

 児童福祉法違反(淫行させる行為)と3項製造罪の関係については、諸説あってわかりません。
 もっと詳しく裁判例を紹介したいのですが、検察庁ににらまれるのでできません。

2005-08-20 13:57:08 fw.police.tokushima.tokushima.jp http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/archive
2005-08-20 13:55:58 fw.police.tokushima.tokushima.jp http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/archive
2005-08-20 13:55:36 fw.police.tokushima.tokushima.jp http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/archive
2005-08-20 13:55:04 fw.police.tokushima.tokushima.jp http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/archive
2005-08-20 13:54:15 fw.police.tokushima.tokushima.jp http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/archive
2005-08-20 13:40:25 fw.police.tokushima.tokushima.jp http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=淫行条例 罪数&btnG=Google+検索&lr=lang_ja

2005-08-20 13:36:43 fw.police.tokushima.tokushima.jp http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=保護育成条例 罪数&btnG=Google+検索&lr=lang_ja
2005-08-20 13:32:21 fw.police.tokushima.tokushima.jp http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=淫行 包括一罪&btnG=Google+検索&lr=lang_ja

 「淫行条例」という条例はないから、検索難しいよね。

電子媒体上の第三者のデータの没収について

ほんと拙稿なんですけど。

http://fw8.bookpark.ne.jp/cm/ipsj/mokuji.asp?category1=Journal&vol=46&no=8
論文誌(ジャーナル) Vol.46 No.8 目次
特集:多様な社会的責任を担うコンピュータセキュリティ技術
セキュリティと社会
1. 電子媒体上の第三者のデータの没収について
奥村徹

覚せい剤エサに15歳少女誘う 27歳逮捕

こういうのもパターンとしてありますね。
 それはもう重い量刑と申しましょうか。

http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1344713/detail
覚せい剤を注射する見返りに性行為をした疑い。