児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1項提供罪の連鎖

 メールで送ると芋づる式に検挙されます。
男児だから重いとか軽いということはない。
 検挙事例で見る限り、男児の場合、犯人の年齢が高め?

男児の写真送った疑いで逮捕 西署 /愛知県
2005.06.30 名古屋地方版/愛知 27頁 名古屋 (全138字) 
 西署は、会社員(51)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕し、名古屋地検に送検したと29日、発表した。
 調べでは、容疑者は昨年12月18日、自宅から町職員=同罪などで略式起訴=に、電子メールで裸の男児の写真1枚を送った疑い。
朝日新聞社

 愛知県警はノウハウを積んでいるので、製造犯人検挙+被害児童救済を目指して執拗に追いかけてきますよ。多少、適用法条間違っても、裁判官も弁護士も気付かないので押してくる。
 逮捕前ならソフトランディングの可能性もなきにしもあらずなので、関与したかもしれない人・同種行為の覚えがある人は、至急、最寄りの弁護士に相談することを強く勧める。
 
 なお、名古屋簡裁H17.1.28などによれば「相手方のメールボックスへの到達」で既遂となる。
 「相手方の児童ポルノ性の認識」は要件なんでしょうか?

第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

奈良県「子どもを犯罪の被害から守る条例」の条文がわからない。

  子どもポルノ
の定義を見たいんですが、まだですか?7/1施行らしいんですけど。
http://www.pref.nara.jp/somu-so/kouhou/

 ところで県庁サイトにリンクしているこういうのはOKなんでしょうね。
http://www.kodomo.pref.nara.jp/13photo/list.php#
http://www.kodomo.pref.nara.jp/13photo/list.php?page=1&n=2002#
http://www.kodomo.pref.nara.jp/13photo/list.php?page=2&n=2002#
http://www.kodomo.pref.nara.jp/13photo/list.php?page=4&n=2002#
既に県外のサイトだったりして。

 よその子どもを裸にしてこんな写真撮れば強制わいせつ罪ですが、
 我が子の場合はほほえましいわけで、
 絵面で見分けられるかどうか。

追記(7/3)
http://www.pref.nara.jp/somu-so/kouhou/h1707/gogai13-1-10.pdf
に掲載されました。

児童ポルノ輸入罪に未遂罪はないが、関税法違反未遂罪で検挙される話。

摘発事例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041105/1107047506
の続き

 訳あって、関税法・関税定率法のお勉強。
 輸入については、児童ポルノ法は関税法より甘い。

1 児童ポルノ輸入罪は目的犯であり、また、未遂・予備はない。

第7条(児童ポルノ提供等)
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

2 関税定率法21条1項の禁制品に児童ポルノが加わりました。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16205028.htm

ところで、基本通達には、図らずも児童ポルノの解釈(未公開の判例が取り込まれている)が出ている。

関税定率法基本通達
http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H17tsutatsu424/shinkyu/shinkyu2.pdf
 第22 節 公安又は風俗を害すべき書籍等
(輸入禁制品の取扱い)
21−1 法第21 条第3 項((公安又は風俗を害すべき書籍等の通知))の「関税法第6 章に定めるところに従い輸入されようとする貨物」とは、輸入申告された貨物又は日本郵政公社から提示された郵便物をいう。
したがって、関税法第6 章((通関))の規定の適用をいまだ受けていない保税貨物等の中に法第21 条第1 項第7 号((公安又は風俗を害すべき書籍等))又は第8 号((児童ポルノ))の禁制品に該当する貨物があってもその段階においては同条第3 項の規定は適用されない。
児童ポルノの取扱い)
21−1の4 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11 年法律第52 号。以下「児童ポルノ法」という。)第2 条第3 項((定義))に規定する児童ポルノ(以下「児童ポルノ」という。)の取扱いは次による。
(1) 児童ポルノは児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものであり、性器等(児童ポルノ法第2 条第2 項に規定する性器等をいう。以下同じ。)が描写されておらず、又は性器等にぼかしが施されているものであっても、児童ポルノに該当する。なお、実在する児童の姿態を描写したものとは認められないアニメーション等は、児童ポルノに該当しない。
(2) 児童ポルノ法第2 条第3 項第1 号に規定する「性交類似行為」とは、実質的にみて性交と同視し得る態様における性的な行為(例えば、異性間における性交とその態様を同じくする状況下におけるあるいは性交を模して行われる手淫行為、口淫行為、同性愛行為等)をいう。
(3) 児童ポルノ法第2 条第3 項第3 号に規定する「衣服の全部又は一部を着けない」とは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいう。


3 関税法の輸入罪には、予備罪・未遂罪がある。

関税法
第109条 関税定率法第21条第1項第1号から第6号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 関税定率法第21条第1項第7号から第9号までに掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。


追記
 ちょっと税関の人と交渉したんですが税関検査の「児童ポルノ該当性」は、刑事裁判の「児童ポルノ該当性」よりも、厳しい感じ。
 映画の一場面でも児童の裸が写ってたらアウト。銃器・薬物・偽ブランドなどの禁制品を血眼で捜している通関の現場で芸術性判断は無理。だとか。
 専ら関税法違反の問題であって、国内の秩序を乱すものを水際で阻止するという制度なので、画一的処理もしょうがないか。
 外国通販サイトに注文したビデオなどに児童ポルノが含まれていると、税関で止められたら関税法違反未遂、配達されてしまったら関税法違反既遂という疑いを掛けられるので、ご注意下さい。
 なお、児童ポルノ法は目的犯なので、こういう場合には登場しないんですね。肝心なところで役立たず。関税法より緩いんだよ。