児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの提供を申出る行為(サイバー犯罪条約提供申出罪(9条1b前段))の担保状況

 刑法学会の
     「サイバー・ポルノ規制と刑事法改正」
       大阪経済法科大学 永井善之 氏
において、永井会員は
      条約1b前段 留保不可
      offering child pornography through a computer system
という行為について
     国内法未整備であるか、
     あるいは、
     改正後の提供(等)目的所持(補完)罪により担保されている状況
であると報告していました。

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm
Article 9 – Offences related to child pornography
1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:
a. producing child pornography for the purpose of its distribution through a computer system;
b. offering or making available child pornography through a computer system;

外務省説明書
第九条 児童ポルノに関連する犯罪
1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

コンピュータ・システムを通じて頒布するために児童ポルノを製造すること。
b コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの提供を申し出又はその利用を可能にすること

サイバー犯罪条約Explanatory Report
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm
95. Paragraph 1(b) criminalises the ‘offering’ of child pornography through a computer system.
‘Offering’ is intended to cover soliciting others to obtain child pornography. It implies that the person offering the material can actually provide it. ‘Making available’ is intended to cover the placing of child pornography on line for the use of others e.g. by means of creating child pornography sites. This
paragraph also intends to cover the creation or compilation of hyperlinks to child pornography sites in order to facilitate access to such sites.

瀧波宏文「『サイバー犯罪に関する条約』」についてーその意義及び刑事実体法規定」警察学論集 '02.05
注釈95によれば、1bの"Offering"は、他人に児童ポルノを取得するよう誘うと"solicitingをカバーするとなっており、実態は勧誘罪とでも称すべき行為の犯罪化を求めているように解される。


 取得勧誘罪って、売り込み行為でしょうかね。
 提供の概念をかなり拡大しないと「提供」ではカバーできない。

旅行業法の関係

 最初から児童買春ツアー組んでいく場合には、業者は児童買春周旋罪かその共犯になると思いますが、
 それだけでは旅行業法の登録は取り消されないそうです。現地でも違法じゃないと。条文上は。
 旅行業界、まだ関与してるんですか?

旅行業法
(禁止行為)
第13条 
1旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.第12条第1項又は第3項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為
2.旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3 旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。
1.旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
2.旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
3.前2号のあつせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。
4.前3号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為

162-参-外交防衛委員会-14号 平成17年06月07日
犬塚直史君 旅行者に対する指導を行っておるところだというお話だったんですが、今度の改正旅行業法によりますと、この児童買春ツアー、これにかかわるあっせん、便宜供与は業務停止あるいは登録の取消しに当たるというふうに書いてあるんですが、これはこのとおりでよろしいんですか。

○政府参考人(鷲頭誠君) 御指摘のとおりでございまして、その旅行業法におきまして、旅行業者などが現地における違法行為のあっせんとか便宜供与に関与することを禁止しておりまして、そういう場合には業務停止とか、あるいは登録の取消しというようなことを含んだ罰則が掛かることになっております。

犬塚直史君 実は私もこの旅行観光業界に携わってまいったんですが、例えば国内でたくさんパッケージツアーと言われるものをつくると、国内においてその販売をして、あるいは東南アジア、あるいは海外にお客さんを送客をいたします。海外の空港でこれを出迎えをして、海外の手続一切を取り仕切るのがランドオペレーターと言われる現地の会社の人たちなんですね。この日本から言わばこういうツアーに参加して行かれた人たちが、実際にそうした買春に当たるようなオプショナルツアーとでもいいますか、ということに勧誘をするのは、どう考えてもこれは添乗員あるいは今言ったランドオペレーターになるわけですね。
 そこで国交省の方に質問をしたいんですが、もしこの添乗員、ランドオペレーターがそういったあっせん、便宜供与をした場合もこの改正旅行業法に問われるんでしょうか。そして、その親会社たる旅行会社の免許の停止あるいは業務停止ということになるんでしょうか、お答えください。

○政府参考人(鷲頭誠君) お答えいたします。
 旅行業法で禁止されております行為は、「旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。」と、こういうことになっておりますんで、その現地の法令に従って、現地の法令に違反しているという場合にその旅行業法の罰則等の適用がございます。

犬塚直史君 いや、現地の法律ということを聞いたんじゃないんですよ。日本の改正旅行業法に基づいて、買春ツアーのあっせん、便宜供与をしたときには、その日本の国内法に基づいて、日本が発行しているこうした旅行業の登録とか、あるいは旅行の業務の停止にまで至るのかということを聞いているんです。

○政府参考人(鷲頭誠君) お答えいたします。
 旅行業法では、今申し上げました外国、もちろん国内法令に違反した場合には、買春法等に違反した場合にはその法律に基づいて罰則が来ると思いますが、旅行業法に基づいてできるのは、現地の法令に違反しているかしていないかと、こういうことに基づいて旅行業法上の罰則が掛かると、こういうことになっております。

犬塚直史君 ということは、この旅行業法に関しては、国民の国外犯には当たらないと、こういうことを今おっしゃったんでしょうか。
 といいますのは、例えば今般成立をいたしました児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律におきましては、国民の国外犯ということで、海外で行った行為であっても国内法で裁かれるということをはっきり書いてあるんですが、旅行業法ではいかがでしょうか。

○政府参考人(鷲頭誠君) 先生ただいまおっしゃられました児童買春、児童ポルノ法に基づく罰則につきましてはその法律に基づいて処罰をされるわけでございまして、旅行業法ではそういうこと、そういうことといいますか、旅行業法に基づく処分しかできませんので、その児童買春、児童ポルノ法にかかわる行為に違反したからといって即登録の取消しということにはならないということになります。

犬塚直史君 今の答弁は私、ブリーフを受けたときと正反対でありますので、この件については再度確認をさせていただきますが。
 いずれにしましても、国内の需要を抑えていくんだということについて国交省にもう一度お答えいただきたいんですけれども、旅行業者は、こうした児童買春、児童ポルノにかかわる行為等、こういうことにかかわってはいかぬと、やると罰則があるんだということが十分に浸透しているんでしょうか。イエス、ノーでお答えください。

○政府参考人(鷲頭誠君) 日本旅行業協会など旅行会社の団体におきましては、先生のおっしゃられた趣旨について業界にしっかり徹底をしております。

犬塚直史君 この児童買春、児童買春というのはもう本当に大きな問題で、特に、もちろん日本だけではないんです。しかしながら、日本のソフトパワーを非常に落としていく非常にゆゆしき問題であるというふうに我々は認識しなきゃならないと思うんですね。ついては、この議定書をもちろん締結をすると、それに当たってはここでやはりしっかりと議論をして実効性のあるものにしなきゃいかぬということだと思うんです。
 つきましては、今度は官房の方にお聞きしたいんですが、今現在、こうした人身取引防止の啓蒙活動について、ポスター、ホームページ、リーフ作っていると聞きましたが、その内容についてお答えください。

○政府参考人(鈴木基久君) 人身取引を防止、撲滅し、被害者の保護を図るためには国民の理解と協力を得ることが重要でございまして、行動計画においても、関係機関が協力して総合的な啓発・広報活動を行うこととしております。
 これまでに、議員御指摘のとおり、人身取引対策に関するポスターを作成、配布しておりますほか、政府のホームページへの人身取引対策についても、政府のホームページにも人身取引対策について記載しておるところでございます。
 また、関係省庁において、人身取引被害者になる可能性のある方々に対するリーフレットを作成、配布したほか、また、人身取引の被害実態を広報啓発するためビデオを作成し、広く配布しております。また、その他、新聞、テレビやラジオ等の媒体を活用して幅広く広報を行っておるところでございます。

犬塚直史君 今、ポスターを作った、ホームページを作った、そしてリーフを作ったとおっしゃったんですが、例えばホームページ、私、拝見をいたしました。三つございます。この三つを見たんですけれども、正に、こう言っちゃ悪いですが、片手間といいますか、入国管理局のページあるいは外務省のページ、そして内閣官房のページのどこかの一か所にそういった記述がありますよという程度なんですけれども、ホームページについてはこんなもので対策と言えるんですかね。お答えください。

○政府参考人(鈴木基久君) ホームページについては、御指摘の三機関のホームページにおいて人身取引対策についてそれぞれ必要な広報をしておるところでございます。

犬塚直史君 ポスターについて聞きますが、一体何枚刷っているんですか、そしてどこに張っているのかお答えください。

○政府参考人(鈴木基久君) ポスターについては全部で二万枚作成いたしまして、全国の地方公共団体あるいは警察署等にも配布しており、適宜掲載していただいておるところでございます。

犬塚直史君 毎年一千七百万人渡航する人たちを啓蒙するために二万のポスターを作って、全国のどこだかあれですけれども、に張っていくという、そういう取組だということなんですね。
 あと、リーフは何枚作ってどこに配っているんですか。

○政府参考人(伊藤哲朗君) リーフレットについてのお尋ねでございますけれども、リーフレットは、関係団体の協力を得まして、百万部作成いたしまして、これは、例えば一つは入国管理局の窓口等におきまして、入国してくる方に対しまして、リーフレットの内容でございますけれども、人身取引に対しまして警察等に一一〇番をしてもらえれば、警察としてはそうした人たちに対していつでも保護をいたしますよという内容のリーフレットでございますけれども、そうしたところに配る。あるいは、そうした外国の方がいらっしゃるようなレストランなんかにお配りしていつでも手に取れるようにしておくということで、それを目にした場合に、それで警察の方に訴えれば一一〇番というものがあるんだということを教えるためのリーフレットでございまして、そうしたところに、皆さん方がいらっしゃるようなところに置いておるという状況でございます。

犬塚直史君 リーフにつきましては、私、現物を見まして、枚数も百万ということで、枚数とか量的には非常にいい対応をされているというふうに感じますが、しかし本当に困って言い出せない人に対する対策という意味ではもちろんリーフ等では無理なことはもう警察の方よくお分かりだと思うんですね。
 それでは、官房の方に聞きたいんですが、ポスター、ホームページ、リーフ以外には一体どういう対策を行っているんですか。

○政府参考人(鈴木基久君) 関係省庁におきまして、ビデオでございますが、人身取引の被害実態を広報啓発するためのビデオを作成して広く配布しておると承知しております。また、新聞広告でございますが、人身取引撲滅を訴える新聞広告を掲載して訴えておるところでございます。また、テレビの広報番組でございますが、政策対談あるいはその他の番組において人身取引対策について広報啓発を行っておるところでございます。また、ラジオでございますが、ラジオについても、ラジオ番組の中で人身取引対策の広報啓発を行っております。また、雑誌では、政府刊行物その他の雑誌に人身取引対策について記述をしていただいておるところでございます。

犬塚直史君 そうした取組がどのぐらい国民の目に留まっているかということなんですが、ここで幾つか例をお示しします。
 例えば、フランス文部省、こちらでは、観光業の専門学校のカリキュラムの中に、CSTというんですね、チャイルド・セックス・ツアー、児童買春ツアーのことですね、このCSTのガイドラインというのを国の資料で作って、観光の専門学校の学生たちに啓蒙していくという活動をこれやっているんですね。日本では、官房の方に聞きますが、こういった取組は今やる予定があるんでしょうか。

○政府参考人(鈴木基久君) 人身取引対策についての御理解について、旅行業界あるいは旅行業界を管轄する国交省の皆様に御協力をいただくということでは取組をやっていきたいというふうに考えております。

犬塚直史君 今のは質問答えてないですね。
 それでは、例えば、じゃ、次の例を引きますけど、イタリア政府、イタリア政府もこれに前向きに取り組んで、児童買春犯罪の域外適用法の存在周知の義務付け、つまりこれさっきの話なんですけど、国内の法律でしっかり罰則が規定していて、で、自国民が域外でやった場合でもこれを適用するよということをしっかりと周知していくと、みんなに知らせていくということをやっているんですけど、こうした取組は日本はやっているんでしょうか、官房の方。官房じゃないんですかね。

○政府参考人(鷲頭誠君) お答えいたします。
 私ども、旅行業界に対しまして……

犬塚直史君 いや、これは児童買春の件ですから。

○政府参考人(鷲頭誠君) ああ、そうですか。済みません。

○政府参考人(鈴木基久君) 児童買春ツアーに対する対策ということで、必ずしも私の方で答弁するのが適当かどうかという問題はございますが、答弁させていただきます。
 平成十一年にいわゆる児童買春、児童ポルノ禁止法が制定されて以来、関係当局において、この法律に基づきまして、所要の捜査のための国際協力の推進ですとか、あるいは児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育、啓発というものがなされてきたというふうに承知しております。
 その中では、当然のことながら、外国で児童買春に及んだ日本人というものも処罰され得ることということは、当然その法律の啓発活動の中で当然のことながら周知されているものと承知しております。

犬塚直史君 こうした取組を行うためには、やはり民間あるいはNGOあるいは旅行会社の団体との連携が不可欠だというふうに思います。
 そこで、コードプロジェクトと、最近の民間の取組でコードプロジェクトについて、国土交通省の方、今どういう状況で日本でこれが行われているのか、取組を御説明ください。

○政府参考人(鷲頭誠君) では、私の方からお答えいたしますが、まず、日本人旅行者が児童買春などに関与しないように、旅行業者に対して、旅行業者を通じて旅行者に対して、今のおっしゃられた法律で国外犯でも罰せられますよということを情報提供するようにしなさいというような指導もしておりますし、いわゆる児童買春、児童ポルノ禁止法を始めとする関係法令を遵守するようにというような指導監督を行ってきております。
 それからまた、我が国の旅行業界は、今年の三月にユニセフなどが普及を進めております旅行と観光における性的搾取から子供を保護するための行動規範というのがございますが、それへ参加をしたところでございまして、現地のランドオペレーターと契約をする際に、旅行者やあるいはランドオペレーター、ホテルなどに対して児童買春に関与しないようその周知をすると。まあ送る側の旅行会社の方が、ランドオペレーター、ホテル等にそういうことを周知するとともに、関与した場合には契約を取り消すというようなことがあるよということを行動規範に書かれている内容に沿ってやるなどといった自主的な取組を積極的に行ってきているところでございます。

犬塚直史君 今の御説明にはなかったんですが、これは、世界観光機構、WTOが一九九七年に始めました国際意識キャンペーンというのがありまして、これを発展させて北欧でスタートしました業界の倫理規定なんですね。この倫理規定が作られまして、何とかして児童買春をやめさせようと。で、我が国も今年の三月にこの規定に賛意をする六十の旅行業者が出てきまして、JATA、海外ツアーオペレーター等の協会も署名をして、今日はここに持ってきているんですが、JATAの、旅行業協会のパンフレット、安全な海外旅行のためにというパンフレットも作って配布をしているところだと聞いております。しかしながら、こうしたパンフレットでもやはり限界といいますか、児童買春の遵守についてというところはたったの十行しか、これ書いてないんですね。
 民間のやることですから、当然大きな限界というのはあると思うんですけども、これを法的に、まあ例えばアメリカの政府ですと、二〇〇二年、三年前に児童買春ツアー対策の法の整備というのを行いまして、二本法を作り、児童保護法、人身売買被害者保護再承認法、そしてCST、先ほどのチャイルド・セックス・ツアー情報の認識向上と罰則の強化を同時に行うと。刑期が、実はこれ、最大で三十年まで延ばしておるんですね。こういう罰則の強化、そして啓蒙活動を同時に行っていこうというようなお取組の気持ちがあるかどうか、官房の方に伺います。

○政府参考人(鈴木基久君) 児童買春ツアーについては、平成十一年に日本人によるいわゆる児童買春ツアーが社会問題となったということを受けまして、いわゆる児童買春、児童ポルノ禁止法が制定されまして、それに基づきまして関係当局において諸対策が既に講じられておる問題であるというふうに考えております。
 他方、我が国における人身取引対策、私ども人身取引対策に関する関係省庁会議を取りまとめておる立場でございますが、我が国における人身取引対策は、国内における人身取引事案の防止、撲滅と被害者の保護ということに主眼を置いておりまして、児童買春ツアーに対しましては、この関係省庁連絡会議とは別の枠組みで対応がなされるべきものというふうに承知しております。

犬塚直史君 この件はもうこれで最後にしますが、そうした被害者保護支援法の設立が必要であると我が党の同僚議員も衆議院の方で主張しておりますので、今後しっかりと検討されることをここに要望したいと思います。
 それでは、お手元にお配りしました紙の方をちょっと見ていただきたいんですが、「強制猥褻被害者数とインターネット利用者数」と。これは警察庁の犯罪統計と総務省の通信利用動向などから作成をしたものなんですけど、これを、見ていただきたいのは、左側の被害者数、これは総数でまあ一万を二〇〇〇年で超えてきたと。そのうちの未成年数ですね、これは幼女、小学生、中学生、中卒以上というふうに、これを合計したものが、もう何と六割以上、七割近くおるという数字なんですけど、そうした中で、特に一九九五年のインターネットが普及してきた、この爆発的に普及をした今では八千七百二十万人という、これ数字が出ているんですが、これを、ほとんど国民のすべてがインターネットを利用しているという中にあって、このグラフを見ますと、それに引っ張られるようにこの強制わいせつの被害者が増えておるという、こういう事情があるわけですね。
 そこで、警察にお伺いします。今現在、児童ポルノの専門サイトというのは幾つあるんでしょうか。

○政府参考人(伊藤哲朗君) 児童ポルノ専門サイトという形で警察の方で幾つあるという形では把握いたしておりません。

犬塚直史君 この児童ポルノというのは、実は手元に私、資料があるんですが、小児性愛と、ペドフィリアと、これはまあ病気と言ってもいいと思うんですけれども、このペドフィリア専門のサイト、これを集計をする、これはインターネットで調べただけなんですが、集計をするNGOがありまして、日本はそうしたウエブサイトのホスト国として全世界で第八位なんですね、今。この集計の時点は二〇〇三年、二年前なんですが、二年前に百六十五のサイトがそういう小児性向の専門のサイトをやっておると。
 ちなみに、この同じ資料に基づいて言いますと、アメリカは、場合は一万五百三件、韓国の場合は千三百五十三件、ロシアが千二百三十二件、こういう国々と比べるとまだまだ少ないと言えるかもしれないんですが、非常にこういうものがはんらんして、このお配りした資料のように、ますます子供たちが被害に遭うようなことがないように何としても警察の方でこれ取締りをしてもらいたいと思うんですが。
 そこでお伺いします。警察の方でこうした児童ポルノの苦情の窓口、専門の窓口というのは今あるんでしょうか。

○政府参考人(伊藤哲朗君) 児童買春あるいは児童ポルノに関する犯罪は少年の健全な育成を著しく阻害する犯罪でありまして、警察におきましては、少年警察部門におきましてその取締りを担当しているところであります。
 少年警察の体制につきましては、各都道府県警察の本部に少年警察を担当する課が設置されておりまして、また警察署レベルでは少年警察を担当する係が設けられておりまして、警察官及び専門の一般職員が少年事件や児童買春、児童ポルノ犯罪などの少年の福祉を害する犯罪の捜査、あるいは少年や保護者からの相談に応じております。児童買春や児童ポルノの問題についての少年や保護者からの相談につきましては、専門の少年相談の窓口で対応しているほか、事件の捜査につきましても少年警察部門において対応しているところでございます。

犬塚直史君 少年のその窓口という意味ではなくて、インターネットを利用した幼児の、あるいは子供のそのわいせつな専門サイトの専門窓口というのがないんですよね。この専門窓口がないために数も把握ができていないという実態があるわけなんですけれども、例えばそういうものがあると、非常に問題であると親御さんが連絡をする、あるいは教師が連絡をする、あるいは周囲の大人が連絡をするときに一本化された窓口がない。警察に正にこの専門の窓口を設けていただきたいということを今日はここで要望として言っておきたいと思います。
 さて、こうした、先ほども申し上げましたが、日本が一生懸命取り組んでいる海外のPKOの支援あるいは平和構築あるいはODA、そうした日本のソフトパワーを高めていく上で、一つにはこうしたことにしっかりとした取締りをしないというのが私は足を引っ張る形にならないことを願いまして、しっかりとした対策を大臣もリーダーシップを取ってやっていただきたいと思います。大臣の、何ていうんですか、御意思をここで一言お願いします。

国務大臣町村信孝君) 今、委員の広範囲にわたる御指摘、それぞれごもっともだなと思って今伺っていたところでございます。
 それぞれの部署では一生懸命やっているんでしょうけれども、なかなか包括的にきちんと対応できていない部分もあるようでございます。それでも後ればせながら、政府は昨年十二月、この人身取引対策行動計画というものを作って取り組み始めたと。今回の国会の中でも幾つもの関連法案が出されているということでございます。あるいは予算措置もシェルター等でとられているということでありますが、なお十分であるかと言われれば、今委員幾つかの御指摘があったとおり、まだまだ足らざる部分があるんだなということも御指摘をいただきました。今後、そうした御指摘も踏まえながら、さらに、こうした特に海外買春ツアーといった、誠にこれはもう国としては恥ずべきそうした旅行といいましょうかね、そういうものが行われているというのは本当に嘆かわしい限りであり、遺憾の極みであると、こう思いますから、しっかりとした取組を今後ともやらなければいけないと、かように考えております。

米政府、ポルノ出演者の年齢確認を厳格化

http://hotwired.goo.ne.jp/news/20050620104.html
出演者が法律で定められた年齢に達していることを確認できる記録の保持が義務づけられる。違反した場合には禁固刑が科せられる。
1件の違反につき最高で10年の禁固刑が科されることになる。


http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20050621107.html