児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2022-04-18から1日間の記事一覧

「被害児童が13歳未満の者であることを知りながら,同日■(省略)■同校■において,自己の陰茎を露出して被害児童の面前で見せつけるなど」というわいせつ行為(延岡支部r4.2.25)

わいせつの定義はないので、いちいち聞いて下さい。 「本件行為は,自己の陰茎という性器そのものを被害児童の面前で露出するものであり,それ自体強い性的意味合いを有している。しかも,被告人は,約20分間という長時間にわたり,自己の陰茎を被害児童に…