児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「被害児童が13歳未満の者であることを知りながら,同日■(省略)■同校■において,自己の陰茎を露出して被害児童の面前で見せつけるなど」というわいせつ行為(延岡支部r4.2.25)


 わいせつの定義はないので、いちいち聞いて下さい。
「本件行為は,自己の陰茎という性器そのものを被害児童の面前で露出するものであり,それ自体強い性的意味合いを有している。しかも,被告人は,約20分間という長時間にわたり,自己の陰茎を被害児童に見せつけ続け,その間,着席した状態の被害児童の肩付近から約10cmという至近距離まで接近させるなどしたというのである。そして,本件行為が教室内での1対1の授業中に行われたことや,教師とその生徒という関係性,被害児童の年齢等に照らせば,被害児童はその場を離れることが心理的に困難な状況であった。このように本件行為そのものの性的性質に加え,本件行為の行われた具体的状況等をも考慮すれば,」というのであれば、それも訴因で主張してもらわわないと。

宮崎地方裁判所延岡支部
令和4年2月25日判決

(罪となるべき事実)
 被告人は,令和3年4月■日当時,宮崎県■(省略)■学校の教諭であったが,同校生徒の■(当時12歳。以下「被害児童」という。)にわいせつな行為をしようと考え,被害児童が13歳未満の者であることを知りながら,同日■(省略)■同校■において,自己の陰茎を露出して被害児童の面前で見せつけるなどし,もって13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした。
(証拠の標目)
(法令の適用)
罰条 刑法176条後段
執行猶予 刑法25条1項
訴訟費用不負担 刑訴法181条1項ただし書
(法令の適用に関する補足説明)
 被告人の本件行為が刑法176条後段の「わいせつな行為」に当たると判断した理由について説明する。
 本件行為は,自己の陰茎という性器そのものを被害児童の面前で露出するものであり,それ自体強い性的意味合いを有している。しかも,被告人は,約20分間という長時間にわたり,自己の陰茎を被害児童に見せつけ続け,その間,着席した状態の被害児童の肩付近から約10cmという至近距離まで接近させるなどしたというのである。そして,本件行為が教室内での1対1の授業中に行われたことや,教師とその生徒という関係性,被害児童の年齢等に照らせば,被害児童はその場を離れることが心理的に困難な状況であった。このように本件行為そのものの性的性質に加え,本件行為の行われた具体的状況等をも考慮すれば,本件行為は,性的意味合いが相当強いものといえるから,刑法176条後段の「わいせつな行為」に当たることは明らかである。
(量刑の理由)
 
令和4年2月25日
宮崎地方裁判所延岡支部
裁判長裁判官 大淵茂樹 裁判官 中出暁子 裁判官 高木航