児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-07-17から1日間の記事一覧

「盗撮はしたが、強制わいせつとは思っていません」

昔から判例上撮影行為はわいせつ行為(刑法175)なので、13歳未満の裸を撮影する行為は、強制わいせつ罪(175条後段)になります。 盗撮の場合、3項製造罪は「姿態をとらせ」がネックになるのですが、カメラの前で「服脱いで〜」なんて指示している場合には…